
スクーターで運転中に何も違反してないのにパトカーに止められ免許証の提示を求められました。
そしておもむろに、「盗難車等の事件が多いから」ということでした。
私の前にも後ろにもバイクが走っているのに自分だけが止められました。
このような職質は断れないものなのでしょうか?
なぜ自分だけがこんな嫌な思いをしなければいけないか不満でたまりません?
違反もしてないのに、免許証の提示を要求されましたがこれは法的に提示義務があるのでしょうか?
それとも任意なのでしょうか?
警職法2条3項に「強制はできない」とありますがこれは適用できないのでしょうか?
No.15ベストアンサー
- 回答日時:
職務質問は任意ですから断れます。
職務質問の要件は
1.異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
2.既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて
知っていると認められる者
ですから、メクラ打ちで適当につかまえて職質することはできません。
ですから上記該当していない場合丁寧にお断りしてください。
また、免許証の提示についても他回答者が書いている違反嫌疑がない限り
任意ですから提示義務はありません。
ただ「見せられないから無免許の疑いがある」という論法を使ってくることがあります。
また、「拒否しないと生じる社会的損害でもない限りは警察官の行為は適法」とか
不利益がないんだから応じるべきだ、とか
「市民の義務」とか「協力の義務」とか
もはや感情論に近い意味不明な回答があったりしますが、
これらは上に書いた正当性を突きつけられた場合に何とか回避したい警察側が
よく用いる手法です。「やましいことが無ければ応じられるだろう、見せられるだろう」
といった独特な理論を振りかざしてきます。
こういうことを言い出すのは、おそらく警察官自身か身内に関係者でもいるんでしょう。
華麗にスルーしましょう。
はっきり言って大きなお世話なのです。
お付き合いしてる時間給だってタダじゃないんですから。
といったわけで民主主義国家の市民の権利なので、協力したければしても良いですが
したくないのなら今後は拒否してください。
No.14
- 回答日時:
>このような職質は断れないものなのでしょうか?
形式論では、出来ます
しかし、拒否する理由があるんですか?
拒否しないと生じる社会的損害でもない限りは、警察官の行為は適法と処断されるのが現実です
そもそも、イヤな思いになるのが理解できません。
単なる職務質問で不利益を被った事実はないわけで、被害妄想では?
世の中には、もっと不条理な警察処分で不利益を被った人がいるわけで、客観的な不利益が見当たらない質問者の場合は、被害妄想だと思うのですが、反論できるのでしょうか?
>違反もしてないのに、免許証の提示を要求されましたがこれは法的に提示義務があるのでしょうか?
提示義務はあります。ただし、違反の有無ではなく、市民としての義務であって、その義務は一定の制約において免除されます。
>それとも任意なのでしょうか?
義務ですが、任意です。
義務としては「提示しなければならない」という義務ではなく、”協力義務”ということです。
ただし、上記したように協力するに被る不利益がある場合においての義務免除と考えるのが妥当でしょう
<完全なる自由任意>ということではありません。
>警職法2条3項に「強制はできない」とありますがこれは適用できないのでしょうか?
可能です。
しかし、それは上記した理由においてのみ・・ということです
ただし上記した論説は、行政側の法解釈であって、司法がそのような法解釈というわけではありませんので、あしからず
No.13
- 回答日時:
あなたが乗っていたバイクが色や型が似ていた場合停車させ身元確認した上、盗難車両かどうか確認をしただけです。
やましい事がないなら警察に協力するのが市民の義務ですよ。
気に入らなかったのであれば弁護士に頼んで違法性を訴える事ですね。
No.12
- 回答日時:
盗難車などがという理由なら、素直に応じた方が良いかもね。
出さないとなると犯罪をしていると思われかねませんし、他に何かしていると勘ぐられても仕方が無いですから。届けがある車両に似ているなどもあるのかもしれません。また、よく盗難に遭っているタイプの車両として注意を促している可能性もあります。
免許を出さないでごねたら不携帯とか面倒になるから素直に応じると良いよ。納得出来ないと思っても。その後違反だとか言い出したら、サインとか印鑑とか拇印とか拒否すればよろし。
そういった行動からチェックすることもあるようですよ。テレビでの警察の取り締まりの映像をみるとね。犯罪者は結構挙動不審な動きをしているんですよね。
No.10
- 回答日時:
「盗難車等の事件が多いから」
こんな理由では提示する必要はないでしょう。
警察がらみの任意とは「限りなく強制的な任意」です。
断ると延々と「お願い」してきます。セールスマンより手ごわいですよ。
時間を捨てる覚悟がなければ、運が悪かったとあきらめて
提示するほうが良いとおもいます。
状況は違いますが、
「あなたのしていること、おかしいですよ。これ以上つきあえません」といって
帰ったことがあります。もちろん、その後は何のお咎めもありません。
No.9
- 回答日時:
職質をするために、車を止めることは、適法です。
相手が車に乗っている場合は、まず止めてみなければ「不審」かどうか、わからないからです。免許証の提示は、ドライバーの法的義務です。この場合は「不審事由」は必要ありません。
他にも違反者がいるのが明らかなのに、自分だけが罰金を取られた、というなら「不平等」を主張する余地もありますが、職質だけでは無理でしょう。
今回の警察は、完全に適法でしょうね。
歩行者の場合とドライバーの場合では、法的義務が違います。
車に乗ることは、ある程度社会に迷惑をかけながら、利便を享受しているということですから、ドライバーは一定の負担を我慢すべきだ、と考えられているのです。
それに実際問題、警官が特に無礼な態度をとった、という理由でもない限り、職質にはできるだけ協力したほうが得です。
No.7
- 回答日時:
確かに、警察官職務執行法第二条では「任意」となっています。
ですが、自動車等の運転中は免許提示は「義務」となっていますから、拒否をすることで無免許容疑で裁判所に身体捜検のための令状を請求してややこしいことになります。
下っ端警察官云々の書き込みがありますが、そんなに甘い世界ではありません。
1)無免許
2)積載過剰
3)飲酒等
4)整備不良
5)過労運転
上記の5個の項目の疑いがある場合は、免許提示を要求できます。
これは、その時点ではあくまでも警察官は協力要請をしてきますから、それを任意だからと拒否をした場合は無免許は外見的には判りませんから、警部補以上の司法警察員が裁判所へ令状請求をして強制捜査に切り替えることができます。
そうなれば、下手な抵抗をすることで「公務執行妨害」というおまけが付けられる場合もあります。
人権110番という組織がありますが、ここでも自動車等の運転中であれば逮捕等の問題を回避する意味で免許の提示はするように言っています。
相談者だけが、その場で停止を求められたのは「走行」を後方から見ていて、他車と何か異なる動きを見せた可能性もあります。

No.6
- 回答日時:
失礼しました。
違反、事故の場合のみの義務でした。
でも、俺が警官だったら、提示拒否された時点で、不携帯の違反を楯にして迫るかも。
提示拒否→不携帯又は無免許の疑い→提示要求
実際、無免許を見逃して事故起こされたらたまらんし。
この場合、どうなるの?
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