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月に1回のお墓参りに必須なので刈込鋏を車のトランクに入れています。普段は必要ないですが、重いしかさばるのでトランクに収納しておくのがちょうどいいので、普段買い物に行くときも入れっぱなしです。
全長は1メートルくらいで、刃渡りは10センチはあると思います。これを車のなかにいれっぱなしにしておくことは銃刀法違反になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

「正当な理由がある場合を除く」と、なっていますから


どれだけ正当性を主張出来るかだと思います。
銃刀法違反として立件出来る要素はあるますから
必要の無い時は極力所持しない事がいいと思います。
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面倒くさいという理由で入れっぱなしにしている、という事ならば、


正当な理由とは言えず、銃刀法違反、あるいは軽犯罪法違反となる可能性は
あるでしょうね。
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