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被相続人の預金残高を解約せずにそのまま放置しておくとどうなりますか?

A 回答 (4件)

銀行などの金融機関は、口座名義人が亡くなられたことは、知りません。

法定相続人が多数いたり、預金残高が莫大な金額だとトラブルの元になるのはお金です。日本の金融機関なら書類さえ揃えば(法定相続人全員の同意書や戸籍謄本、故人の生誕から死亡時までの戸籍謄本、死亡診断書、証明書など)当日中に出来ますので、たとえ少額でも相続して下さい。通帳の名義だけを変えることは出来ませんので解約ということになります。少額の普通預金であればカードで全額出金する手もありますが、多額だと本人死亡あとでは困難でしょう。放置して国庫入りもあり得ますよ。

この回答への補足

財産を相続したのは血のつながりのない第三者なのですが、この場合でも銀行に提出するのは法定相続人の同意書や戸籍謄本なのでしょうか?

補足日時:2006/09/10 01:08
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被相続人の名義で、そのまま口座が残るだけです。

銀行は民間企業なので、10年で時効で没収はありません。郵便貯金の時効10年と混同している人が多いです。

相続の場合、銀行により提出書類が微妙に異なるので、該当の銀行に問い合わせるのが一番良いです。
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銀行ですと口座名義人の死亡を知ったときに口座を凍結して 預け入れも引き出しもできなくします



引き出すには遺産相続の手続きに沿った書類を見せろといいます
遺産分割協議書ですね  これにとって分割して引き出したり名義変更ができるようになります
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そのままというとどれくらいの期間でしょうか?



あまりに長い期間おいておくと時効となり
銀行側の資金となり、口座がなくなります。

期間は基本的には10年、短いと5年間のようです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2006/09/10 01:06

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