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遊歩道をバイクに乗って犬の散歩をする人がいます。ご近所の人のようですが、入り口には車が入って来れないようにポールが立っているのに原付で入ってきて散歩しています。
犬が暴れて転倒したら危ないです(自業自得ですが)
また、子どもも通るので出来れば控えて欲しいと思います。
そもそも原付で遊歩道を通るのは合法なのでしょうか?
どう対応すれば良いのか教えてください。

A 回答 (3件)

遊歩道は、あくまで歩道ですので、違法です。


自転車は、走行可の標識があれば、走行できますが、バイクは走行することができません。
だいたい決まった時間に現れるのであれば、警察に言ってみるのも良いかもしれませんね。
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遊歩道ならバイク(電動/エンジン)は不可


自転車は指定による。
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その遊歩道がどういう指定になっているか確認してください。


歩行者専用ならエンジンかけて走っているのは「違法」です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり法律的にもおかしいですよね。
犬に振り回されてけがしない前におまわりさんに絞ってもらいます。

お礼日時:2006/09/19 20:53

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