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ある事情で、砕石を大量に購入してしまいました。
しかし、必要無くなってしまい、処分に困っています。
そこでトラックに積んで販売しようと思ったのですが、こういった砕石などの販売は、どこかしらの許可、資格などが必要なのでしょうか?

A 回答 (4件)

 自らが砕石採集業者として、採石場から採取し販売をする場合には、指定された届出をして許可を得る必要がありますが、そのような状況ではなくて、購入をした砕石を処分するのであれば、許可や届出は必要がありません。

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資格や許可が必要かどうかは分かりませんが、いいんじゃないですか?



建設会社に売り込めば、一度にさばけそうな気がします。
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採石の製造・販売を業とする場合は建設業の許可が必要となっています。


ただ、今回のように、一回だけの販売であれば、許可は必要無いと思います。

念のために、県に(建設業関連の部署)に確認されたらいかがでしょうか。
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 販売を認めても、弊害があるように思えませんので、資格、許可は要らないと思います。

相手先は、建設資材店、ホームセンターがいいと思います。
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