先日昭和55年5月29日満期の定期預金が出てきました。銀行で解約を請求すると
1.記録がないといわれた。
2.解約したのではないですか。
3.時効です。といわれた。
4.紛失届けをして(再発行して)解約したのでは。
自分は解約も、紛失、再発行もした覚えが有りません。
もし紛失届けをしたのであれば記録があると思うのですが
それも判らないといわれた。こちらに証書があるのに納得いきません。
こんな事がとうるなら銀行が信用できません。
告訴するにはどうすればいいのですか、お金を取り返す何かいい方法は
ないでしょうか。(ちなみにその銀行は愛媛銀行です。)
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
若干他の回答とは異なる立場です。
1.本件事例では質問者が証書を持っている以上、銀行側で質問者が納得の行く説明を行う義務がある、と考えるべき事例です。記録の有る無しは銀行側の問題であって質問者の関知する問題ではない、と考えます。また、時効の援用については「銀行側の正式見解として書面での回答を求める」とでも答えれば解決しそうです。個人預金者と国の免許のもとで看板を上げている銀行との関係において、銀行側には一般法規で要求される以上の義務がある、と考えるのが現状の立ち位置です。
以下銀行内部の事情ですが参考までに。
2.(全部の銀行の手続がそうかは確信がありませんが)基本的には紛失届けの類は永久保存が原則ですので、過去の帳簿・書類の記録が残っている可能性があり得ます。紛失届けがあった後、預金証書が未回収のままで預金が放置・顧客データが消失する可能性は無い・あれば管理手法が問われる問題と考えます。
3.昭和55年(1980年以下西暦で答えます)というのは、顧客データのコンピューター管理が始まった位のタイミングで、その後2~3回各銀行で情報管理システムの更新がされているのであろうと考えます。旧データから新データへ変換させるので口座番号のケタ数や番号自体が変わっている可能性があるにしても、残高が有る以上はデータが承継されていきます。
4.通常は残高1000円未満(金利が付かない単位なので口座データ=預金の利息勘定積数の変動がない預金)は、5年なりの期間放置しておくと口座閉鎖されて、銀行の雑益勘定で計上されますが、それでも整理口座明細という記録は残しておいて、顧客から通帳・証書の提示があった際には新規口座開設して残高を移転させる(この時点で過去の雑益と同額の雑損勘定を起こす)のが通常です。
5.但し、銀行の最近のリストラで店舗の統合・廃止等あれば応対した銀行員側には同情する余地もありそうですが、預金者に対する説明義務までがなくなる訳ではないという意味で、これも預金者には関係ない話だと考えます。
No.5
- 回答日時:
No1です。
>そうすると裁判しても負けますか。
銀行に重大な過失でも無ければアナタが負ける可能性が高いのでは?
そもそも27年も放置しておきながら「お金を取り返す」も何もないもんです。そういう人間まで法律は保護してくれません。
そもそも預金規約等でも消滅時効についての規約があり、ソレをアナタが承認しているので、預金契約が出来ているのです。
「規約等を知らない、読んでいない」は言い訳にもなりません。
コレはどの契約行為・法的行為でも一緒です。知らない・読んでいないで不利になるのは契約者(つまり預金者)です。
他の回答者の意見見ても「アナタの過失」だと思いますが、「お金を取り返す」だの「告訴」だの一歩間違えれば「特定銀行が預金者の預金を不正処理した」とも見える書き方しており(銀行名を書く必要性がどこにあるんですか?)特定銀行から訴えられてもおかしくない事をしてますよ。
ここの質問自体「データベース」ですから、ここが存在する限りアナタの質問・回答者の回答共に残ります。
No.4
- 回答日時:
満期のお知らせとかは郵送などで来なかったのですか?以前は今ほど厳しくなかったので、家族が解約に来れば証書の紛失なども対応してたと思います。
なのでご家族にも確認したほうが良いと思います。私が勤めていた銀行は定期預金解約又は残高0になった口座は1年でコンピュータの残高照会に口座番号が出なくなってました。金額が残っていれば、口座が無効になるにしても必ずお知らせが来ているはずです。自分で預け入れした定期ならなんで満期のときに手続きしなかったのですか?
No.3
- 回答日時:
>裁判しても負けますか
そもそも裁判にならないと思います。
あなたの言い分を弁護するような
弁護士がいるとは思えません。
あなたがおっしゃってることは
世間では「言いがかり」とみなされることで
こういうところで特定名称を出すと
まず このHPの規約に違反しており
No.2さんの書かれているとおり
当該会社から訴えられても
おかしくない行為です。
銀行に口座を作る場合
規約にのっとってしているわけで
その規約がどうなっているかを
きちんと確認されるべきではないですか?
普通は20年も放っておけば
あなたの権利は消失するものですが。
No.2
- 回答日時:
〉記録がないといわれた。
記録がないということはすでに解約されて処理が終わっていると言うことです。
「満期の定期預金が出てきました」と言うことは今までその定期があることさえ忘れていたと言うことですよね、それなのに「解約も、紛失、再発行もした覚えが有りません」とは自分の都合のよい解釈ではないでしょうか。時効が成立した以上銀行に記録が残っていようが無理な要求です、それも自分の不注意で銀行が信用できないとは見当違いもはなはだしいと思います、銀行では質問者が銀行名を明らかにされているのであなたが誰であるか察しがつくでしょう、銀行は行名までこのような場で公表されたことで名誉回復のため必ずあなたは銀行から訴えられるでしょう。あなたはとんでもない犯罪者になります。
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