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婚姻よりも出産が先になってしまい、婚姻届・出生届の順で出す予定の女性です。
医院記入の出生届の出産証明欄ですが、自分の氏名をすでに婚姻後の新姓で書いてもらってしまったのですが、使用不可能でしょうか?元の姓でないといけないでしょうか?
(出産直前に婚姻届を提出したのですが、問題があり受理されませんでした。
提出と同時に、職場の健康保険証の新姓への変更を進めてしまい、医院のカルテも新姓への変更を終わらせてしまった状態での出産となってしまいました。)
医院に元の姓から新姓への変更記録はあるので、役所に確認してもらえるのであれば、このままの届出用紙で、と思ったのですが、元の姓に書き直してもらわないとならないでしょうか?

A 回答 (3件)

婚姻届と出生届が同時に出された場合、役所では(1)婚姻届(2)出生届の順で受理の処理を行なうはずです。


また、出産が先になった場合、出生届の届出人はご主人(赤ちゃんのお父さん)とするのが良かったはずです。(ご主人が役所に行けない場合でも、ご本人が自筆でお名前を書けばOKです。)
お幸せに♪
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窓口で事情を説明して一緒に出しちゃえば大丈夫ですよ!



私は質問者様と逆で、結婚するつもりなくて出生証明も旧姓(結果的に)で書いてもらいましたが、事情が変わりその旧姓のままの出生証明と、婚姻届と一緒に持って役所に提出しました。
一緒に出せば婚外子扱いにならないみたいですし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。逆のケースだったのですね。
一緒に出して、頑張って説明してまいります。

お礼日時:2006/10/18 21:38

>元の姓でないといけないでしょうか?


婚姻届と出産届けの順番を窓口で、婚姻届けを先にとお願いしてください。
それで問題ありません。新姓でかまいません。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
医院に再度お願いするのが大変そうなので、悩んでいました。

お礼日時:2006/10/18 20:20

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