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妻の浮気相手へ制裁したいと相談していました者です。
妻と浮気相手は教員で、W不倫で、別居することになりました。妻は浮気相手を守る為、事実関係を明らかにすることはできないと黙秘を決め込み、これまでのついたウソのすり合わせをしていました。浮気相手はそれで安心したのか、態度を変え 性的関係もないから慰謝料も払わない、妻と会わないという書面での約束なんかしない、電話してくるな世迷惑だと言い出す始末です。そんな彼を尾行すると、別居中の妻のアパートに行ったのです。私の姿を見て逃げ出し、私は激怒しました。逃げる彼を追いかけ、車を蹴飛ばし(へこんだ)、ドアミラーを蹴飛ばし(壊れた)、彼を引きずりだし、顔面を殴りました。殴りながらも話をしましたが、私に対しても「てめぇ」「お前なんか」という表現でした。顔面も蹴りました。
法的にも暴行罪、傷害罪、器物破損等十分な罪なのでしょう。不倫は罪ではありません、いじめも罪ではありません、学校の生徒や相手の子供にお父さん不倫してるよって一言言ってやることは罪にはなりません。
そんな卑劣なことは罪にはならない、不条理だと思いました。不倫についても二人が性的関係を否認し、証拠(ホテルに入る写真等でなければば意味なし)もなければ、裁判でも勝てないのです。法と社会通念は別物なのでしょうか。
殴った行為は償わなくてはいけないのでしょうが、謝罪する気にはなりません。私は間違っているのでしょうか。
もう不倫の事実関係を明らかにすることはできないのでしょうか?

A 回答 (13件中11~13件)

私も法律に詳しくはありませんが…


謝罪をしたくないというお気持ち、お察しいたします。今とても辛い立場に立たされていることと思います。
今回の場合、心からの謝罪は必要ないかもしれません。ただ、今回だけを見ると被害者は不倫相手になります。それが現在私達が生きている社会であり、その社会は謝罪をお金や拘留で償わせています。
罪について前後の事柄は関係ありません。(情状の余地ありと判断される可能性はあると思いますが、事件自体がなくなることはないので。)
質問者さんも重々お分かりのことと思います。
事件に関しては早めに弁護士なりに相談されたほうがいいと思います。

浮気の実態ですが、今からでも探偵などで証拠を掴むことはできないのでしょうか?
まだ離婚されているわけではないんですよね?法的には夫婦となっているのですから、立証できるような気もしますが。

本当に素人意見で申し訳ありません。

しかし不倫の件に関しては、質問者さんが被害者です。市や区や県で無料相談を開いているところも少なくありません。
相手がもっともなことを言ってきても法的な解釈ではまったく異なった見解だったりなんて、よくありますよね。
やはり専門家に相談されたほうがいいと思います。

この回答への補足

弁護士曰く、もう一切かかわるなとのことでした。被害者から加害者に変ったのだよ、不倫の裁判どころではないよということでした。訴えられるまで、おとなしくしておきなさい、訴えられたらまた相談してきなさいとのことでした。

補足日時:2006/11/02 18:00
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この回答へのお礼

ありがとうございます。このような行為にいたるまで弁護士にも相談しましたが、裁判で勝ってもたいした金額ではなく、相手の不誠実な対応に余計傷つくのはあなたですよ、証拠がなく、相手が否認しだすと、ほとんど取れないのが実情のようです。30万もとれるかどうかだそうです。証拠があっても裁判では50^60万程度のようですし。法的な措置より示談のほうが有効のようですね。ですが、このような相手ですと示談の話にもなりません。卑劣な手をうつ自分より、不謹慎ではありますが直接手を出す自分でよかったと思っています、

お礼日時:2006/11/02 18:09

心中お察しいたします。


私は経験者でもなければ法律に詳しい者でもありませんが
いたたまれず返信することにしました。
まず傷害罪、器物破損罪については相手が被害届けを出せば成立するでしょう。
byebye_gonさんもハラワタ煮えくり返る思いでしょうが、
ここは一度早急に謝罪した方が良さそうです。

私も同じ境遇でしたらその場でキレてボコボコにしてしまうでしょうね。後先考えずに・・・。

気の毒と言うか歯がゆいと言うか、その男は許せませんね!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。妻との結婚の為、この地に転職してきた私です。妻がすべてでした。失うものは何もないという気持ちもありましたし、罪を償っても謝罪はできません。損得よりも、殴っておけばよかったと後悔するよりよかったと思っています。

お礼日時:2006/11/02 18:00

 残念ながら、どんな理由があろうと、社会的通念でも法律でも、私的な制裁(違法行為を伴う報復等) は認められていません。

どんなに理不尽であろうと、裁判で刑が減免される事があったとしても、無罪にはなりませんし、賠償はしなくてはなりません。つまり、あなたがした暴行と、奥様の不倫とは「分けて」問題行動(犯罪など)が成立するわけです。逆に、あなたが暴行を加えていようといまいと、不倫に関する訴えをあげる事はできます。性的関係がないから不倫にならない・なるかは、裁判をしてみないとわかりません。
 なお、行った犯罪行為は償う必要もあり、賠償もそれなりにする必要がありますが、法律の中で 「謝罪」 を強制される事はないはずです。もちろん、反省していないという点で裁判における心象を悪くし、不利な判決が下される可能性はありますが、判決を異議なしで満額支払いにて受け止める気があるのであれば、謝罪はせずにすむ事でしょう。
 相手が理不尽な事をしていようといまいと、自分の違法行為の言い訳にはなりません。子供がいじめを受けていて、その親も反省の意思なしだからと、その家の窓ガラスを割って復讐した時点で、負けです。「あいつが悪いんだ」 は通用しないわけです。私的制裁は、社会通念上も、法律上も間違ってるといわざるを得ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おっしゃることは理解しているつもりです。訴えがあったら賠償と罰は受けるつもりでいますが、謝罪は避けようと思います。謝罪の強要がなくてよかったです。

お礼日時:2006/11/02 17:54

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