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誰か教えてください!

不倫をして誓約書に
「今後一切連絡を絶ち二度と会いません。違反した場合、(1)慰謝料の増額(2)会社と自宅宛に内容証明を郵送する」
とサインを求められました。
会社と自宅の住所は知られています。
この際、違反していないのに「会ったのを見た」と嘘を付かれて罰を受ける可能性はあるのでしょうか?
「違反した場合、あなたに知らせずに内容証明を郵送する」と言われました。
証拠がなくても内容証明を郵送することは出来ますか?
もし内容証明を郵送されたら、どの様な対応をとるべきでしょうか?

わかりにくかったら申し訳ないです。
返答お願いいたします。

A 回答 (4件)

弁護士ではないので。


「今後一切連絡を絶ち二度と会いません。
契約書でこの部分は有効なような気がします。
違反した場合、(1)慰謝料の増額
この部分は微妙ですね。10倍とかは無効の可能性があるのでは。
(2)会社と自宅宛に内容証明を郵送する」
この部分は郵便物の内容により有効であると思います。
この際、違反していないのに「会ったのを見た」と嘘を付かれて罰を受ける可能性はあるのでしょうか?
相手側がちゃんとした方だと仮定するなら、罰はないのでは。
ただし、相手をはめる人の場合には郵送をねたにお金の無心をされるでしょうね。弁護士へ相談。

>証拠がなくても内容証明を郵送することは出来ますか?
当然の話で不倫相手にいちいち断って郵送しないでしょう
>もし内容証明を郵送されたら、どの様な対応をとるべきでしょうか?
対応もなにも。当然、社会的制裁を受けることとなります。左遷、退職。身に覚えがないなら相手に事実と異なると内容証明を郵送するべきでしょう。放置は慰謝料を一方的に請求されます。
いずれにせよ弁護士に相談されては?相談だけでしたらそんなに高くないと思います。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

10倍の慰謝料・・やはりきちんと誓約書に
「違反した場合○倍(○万)の慰謝料増額をします」
と取り決めた方がよかったでしょうか・・。
何にしても、身に覚えがないのなら相手に内容証明を郵送してもかまわないのですね。
私も、放置は一番危ない気がします。

やはり自分だけでは限界がありますよね・・弁護士に相談したいと思います。
詳しく説明してくださって有り難うございます。

お礼日時:2008/06/22 18:05

 証拠の有無に関係なく、内容証明を郵送することはできます。



 届いてどうするかというのは、誓約書が法的に有効かどうかが解りませんから、違反していないのであれば放っておけばいいでしょう。慰謝料の増額とありますから、慰謝料を支払われて、その時に作られたものであるなら有効ですが、その場合は証拠がなければ郵送されてくることもないでしょう。

 そんな心配よりも、不倫の代償が如何に重いものであるかを自覚しなさいね。当然の報いなのですよ。自分が招いたことです。自分がずるいことをしたから、相手もずるく出るのではと考えるのです。
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この回答へのお礼

返事が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/26 18:22

どうもNo1です。


その誓約書が有効なものであるとして。
嘘を付かれて罰を受けるというのは、慰謝料の増額をしなければならないのかということですよね。さきほど言ったように証拠を提出するのは「会ったのを見た」という人がわです。言うまでもなく嘘の証拠を提出したら逆に罰せられます。
内容証明郵便はハガキと同じと考えていいといいましたが、つまり、証拠があろうとなかろうと好き勝手で内容は自由です。しかし、嘘の内容を送り付けてあなたをおとしめるような事があれば、もちろん逆に罰せられます。
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この回答へのお礼

二度も返事してくださって有り難うございます!

身に覚えがないのに罰を受けたら申し出るつもりです。
その際、証拠を見せてもらおうと考えています。
内容証明に嘘があったならば逆に訴えてもいいということでしょうか。
しかし、会社に内容証明を郵送されたらクビだと思います。
社内不倫でしたから・・。

本当に有り難うございました。

お礼日時:2008/06/22 17:56

どんな人に誓約書を書いたのか、その人はどうして嘘を付かなければならないのか、なんのためにそしてどんな内容のものを会社に送るのか、よく分からないのですが、分かることを述べますと、


1「会ったのを見た」というのを証明するのは、その「会ったのを見た」という人が証拠を提出する必要があります。
2内容証明郵便というのは、法的に、ハガキや手紙と全く同じものです。内容を郵便局で保管してくれるのであとあと証拠になるというものでしかありません。ですから、ハガキで会社に送りつけられたと考えて対処してかまいません。
3誓約書の内容が詳しく分かりませんが、そもそもその誓約書は有効なものではない可能性がありえます。公けの秩序と善良な風俗に反する、つまり道徳的に違反している可能性があります。例えば、愛人契約、殺人契約、覚醒剤売買契約などの契約書、誓約書は無効です。
逆に、それによる脅迫罪をとえる可能性もあります。
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この回答へのお礼

返事が遅くなり申し訳ありません。

やはり証拠が必要ですよね・・。
身に覚えが無い場合は、きちんと申し出ればいいということですね。
内容証明の内容はわかりませんが、
「支払いが滞った場合や約束を破った場合に内容証明を郵送。慰謝料増額と即、法的手続きをとる」
と書いてあります。
法的手続きというのは逮捕ということでしょうか・・。
自分で調べているのですが分からないことだらけで・・。

丁寧に説明してくださって本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/06/22 17:46

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