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昨年の5月にA生命で終身・医療保険に加入しましたが、それ以前から定期的に検査をしていた事をお話しておらず(自分としては検査だけで、それ以上に発展するという認識がなかったのですが)、今回その事で簡単な手術・一週間ほどの入院したので、私としては保険金請求というより、事実をお知らせする意味でご連絡申し上げたところ、告知義務違反で解除と言われました。これに関してはもう仕方がないという諦めはついたのですが、今後、他の保険会社への加入もできないのでしょうか?
できるとしたらどの様な条件があるのでしょうか?
詳しくご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

契約締結後2年を経過していたら生保会社側の解除権は消滅していたでしょうから、手術・入院の事実を伝えたのは早計でしたね。



保険会社によって手術・加療された部位を担保して加入を受け入れるところもありますし、成人病系の色々な病気に発展する可能性の高い疾患を持っていると受けてくれないところが多くなると思います。

外科的な疾病であればけっこうその部位を担保して受けてくれるところは多いと思います。

生保業界で働く元同僚が言うには、入りやすいところほど支払いは厳しいそうです。

質問の趣旨に添っていませんですいません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/11 10:54

>それ以前から定期的に検査をしていた事をお話しておらず(自分としては検査だけで、それ以上に発展するという認識がなかったのですが)、・・・


A.定期健診と言うことは、何か『病名』が付けられていたんですよね?その『病名』を告知しなければ当然そうなりますね。

>今後、他の保険会社への加入もできないのでしょうか?
できるとしたらどの様な条件があるのでしょうか?
A.病気次第です。完治後2年経てば加入できる病気もありますし・・・。加入以前2年間なにも異常を指摘されなければ大概の医療保険に入れますし、A社では「引き受け基準緩和型医療保険」も扱っています。
例えば、現在糖尿病で治療中の人でも加入できる医療保険もあります。ただ、その分保険料は通常のものより割高になります。しかしながら、告知義務違反で保険金が支払われないことを考えればこの保険もいいのかなと思います。(既往症が引き受けに大きく影響するような病気の場合)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/11 10:55

少し、変な話ですね。



一般的に告知義務違反で解除されるのは、給付金請求や保険金請求があった時にpiercさんが入院証明書(診断書)を提出された時に事実と違っていた場合、初めて告知義務違反という形を取ります。

>事実をお知らせする意味でご連絡申し上げたところ

と、ありますが、それは担当者に伝えただけなのでしょうか?
また、口頭で伝えただけでは告知になりません。

本来、告知を忘れていた場合などは書面上で再告知(善意の告知)をしていただき審査の結果、お引受できない場合などは、今までお支払い頂いた保険料は全て返金される形になります。
また、条件付で引受される場合もありますので
今一度、保険会社にご確認下さい。

今後、他の保険会社への加入ですが、病名が分かりませんので何とも言えませんが、お申し込みは可能ですが病名によっては、その場でお断りする場合もありますが、ありのままのことを告知していただき、良い審査結果が出ると良いですね。

まずは現状の保険が、どうなるかです。

この回答への補足

言葉が足りませんでしたね。最初、担当者の方にお伝えしたところ、とりあえず診断書を出してほしいと言われ、内容は担当者も見てはいけないことになっているので直接本社へ送るように言われました。そして、本社の判断に委ねるという事で連絡を待っていたところ、「お話を聞かせてください」という通知が来て、本社の方がいらっしゃるのかと思っていたら、調査会社の方が来ました。病院へもお話を聞きに行くと言っていました。その結果、解除とういう事になりました。
告知しなかったのは「子宮頚部異形成」で、子宮癌検査の結果の段階がIII-aというものです。医者からは「これはガンではないし、病気でもない。自然治癒する人がほとんどなので経過を見るために3~4ヶ月に一度検査に来てください」と言われていたものでした。これが4年ほど前からの事で、自分の中で慢性化していたという事と、告知に対する認識不足から今回のようなことになりました。
手術というのは、この異形成部分を円錐切除したものです。

現状の保険は、担当者の方がもう一度本社へかけあっていただけるようですが、多分ダメでしょう。その場合は全額返金と言っていました。

一度「手術」をすると2年間は他の保険にも入れないのですよね?

契約解除されたことは、今後他の保険に加入する際、ネックになりますか?

補足日時:2006/11/11 10:55
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追加です。


No1の方が仰るように、確かに契約2年以内では、保険会社に解除権が発生します。
私がNo3でお話したのは、良心的に対応している保険会社の場合ですので保険会社によって対応が違う場合がありますのでご了承下さい。
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分かりました。

そういうことだったのですね。

まず、病名についてですが、「子宮頚部異形成」で手術を行った場合ですが治療目的で病院に受診しなくなってから5年経過後であれば、生命保険に加入できる可能性があります。
ただ、経過観察としての告知は必要になります。
今回の場合、残念ですが現時点では新しい保険に加入出来る確率は低いと思われます。

>契約解除されたことは、今後他の保険に加入する際、ネックになりますか?

今回の場合、悪質なケースではありませんので、他の生命保険に影響することはありませんが、上記でも述べましたように5年間は待った方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/11 17:36

言い忘れましたので、もう一度、書き込みました。



>一度「手術」をすると2年間は他の保険にも入れないのですよね?

一概には言えませんが、むしろ手術を行った方が完治に近づいているということで、2年以内であっても部位不担保等の条件が付く可能性もありますが引受されやすくなる場合があります。

但し、今回の場合は「子宮頚部異形成」ということで、子宮頚部の高度異形成であれば、上皮内新生物に含まれますし、お医者さんが

>「これはガンではないし、病気でもない。自然治癒する人がほとんどなので経過を見るために3~4ヶ月に一度検査に来てください」と言われていたものでした。

と仰ってるところこら、当初は子宮頚部の軽度異形成なのかなぁと推測されます。その後、子宮頚部の高度異形成に進行して円錐切除を行ったのではないかと思われます。違ってたらすみません。

この病名は、おそらくですが経過観察が長くなることが予測されます。
告知書自体は過去5年以内の健康状態を書き込むことになります。
医療保険の場合、一般的には病院に受診されなくなって5年経過すれば告知をする必要がありませんが経過観察も考慮して、5年後くらい待ってみた方が無難だと思います。

どうか、お体大切になさって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/13 07:57

告知義務違反で解除されるのは、保険金支払査定時に入院証明書(診断書)と告知が相違した場合、初めて告知義務違反という形を取るとは限りません。


質問者様が保険会社に対し、事実を知らせる意味で口頭にて伝えただけでも告知になります。(札幌地裁S58.9.30.判例)

臨床医学は、傷病の治癒を目的としている医学につき、症状の消失で危険のない状態に至れば良しとする学問です。
臨床医学で子宮頚部異形成のIII-aは、病気ではなく自然治癒がほとんどと解釈することが通常です。
しかし、保険医学は、将来に渡るリスクを予測する医学につき、統計データを基にします。
保険医学で子宮頚部異形成のIII-aは、異形成として大きく一括りしてしまいます。
統計で異形成のIII-aが病気ではなく自然治癒するとの統計項目なら、細かい告知査定ができますが、統計そのものが大きく一括りしてしまうので、生命保険もそれに連動してしまうのです。

5年待って保険加入することはお勧め出来ません。
これからの5年間に子宮以外の傷病で入院や手術する可能性も少なくありませんので、部位不担保特約が付けられてでも、いま加入することが無難でしょう。

なお、通販の保険商品は、告知審査が厳しいため部位不担保特約や割増保険料付加して引受けることさえせず、引受け拒絶することが少なくありません。
対面販売の保険商品は、交渉する余地もあるうえ、部位不担保特約や割増保険料付加して引受ける可能性があります。
質問者様の場合は、対面販売をお勧めします。

参考URL:http://www.seiho.or.jp/activity/moral.html

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
>部位不担保特約や割増保険料付加
こういった契約もあるんですね。知りませんでした。
今、A生命の担当者の方から本社に交渉して頂いているのですが、こういう形での再契約ができれば・・・と思います。

補足日時:2006/11/14 19:38
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/14 19:45

結局、ここで回答を行うことは机上論でしかないことをご了承下さい。


また、裁判事例や商法より約款が優先します。

保険会社が情状酌量という形を取ったとしても、実際のところ生命保険募集人(担当者)には、基本的に交渉権はありませんので対面販売であっても過度な期待はしない方が良いかと思いますし、引受の可否も担当者では分かりません。

>現状の保険は、担当者の方がもう一度本社へかけあっていただけるようですが、多分ダメでしょう。その場合は全額返金と言っていました。

とのことですが、これは担当者がおっしゃったのでしょうか?
それとも、保険会社からの回答なのでしょうか?
本来、告知義務違反としての解除であれば、支払った保険料は全額返金になりません。
解約返戻金があれば契約者に支払うというものです。
私がNo.3で回答した形とは変わってきます。
保険会社が、全額返金と回答したのであれば問題はありませんが・・ただ・・

>「お話を聞かせてください」という通知が来て、本社の方がいらっしゃるのかと思っていたら、調査会社の方が来ました。病院へもお話を聞きに行くと言っていました。その結果、解除とういう事になりました。

基本的に、この場合は、私の知る限りでは全額返金にならないケースだと認識しています。

世の中、健康状態が原因で保険に加入出来ない方もたくさんいらっしゃいます。
保険の代わりに預貯金でもある程度は賄えますし、保険に掛けてるおつもりで貯金することも、ひとつの方法論です。
高額療養費も考慮すれば、無理に保険に加入しなくても良いと思います。

この回答への補足

話が前後してすみません。
全額返金というのは、担当者の方が本社からの通知を持ってお話に来ました。書面を簡単に抜粋すると『契約の申し込み時に、定期検診のお話があったならば、この契約はお引き受けいたしかねたものですので、解除となります。つきましては契約解除に関する確認書の提出を持って、既払い込み保険料相当額を見舞金という形でお支払い申し上げます』
ただし、提出期限までに私がこれに同意しない場合は、約款に基づいた払戻金になるそうです。(いくらなのかわかりませんが・・・)
調査会社でどのような報告がされたかはわかりませんが、書面では『告知義務違反』という言葉は使わず丁寧な文面で『相互扶助制度』の説明を頂きました。全額返金という事にしても、保険会社の良心的な処理なのでしょうか。

日本人は”保険好き”だと誰かが言っていましたが、目に見えない『安心』は、いくらが妥当なんでしょうね。
確かにある程度の預金があれば、高額医療費の返金などで対応できると思いますし、何より日ごろから健康に留意する事が大事なのでしょうね。

今回の事は大変勉強になりました。
担当者の方からは交渉についての報告はまだ来てませんが、あまり焦らず、よく考えてみたいと思っています。

何度もご回答いただき、ありがとうございました。
また何かありましたら、宜しくおねがいします。

補足日時:2006/11/17 00:19
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/17 00:23

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