チョコミントアイス

扶養に入りたい主婦です。
次の場合、確定申告、税金の考え方は合っているでしょうか。

FXの利益(20万)と請負アルバイト(30万)で収入が50万。
考え方1:収入(雑所得)が38万以上なので、この時点で、確定申告が必要。また確定申告した場合、収入が35万以上なので、市民税がかかる。

経費は20万。基礎控除38万を差し引くと、所得がマイナスになる。
考え方2:所得がないということで、所得税はかからない、かつ扶養に入れる。

いかがでしょうか。

A 回答 (3件)

FXの利益は年間20万円まで申告不要です。

アルバイト収入を事業所得として見た方が、どちらも申告不要になってお得なのではないですか?

つまり、FX利益は20万円で申告不要。事業所得は基礎控除の38万円以下なので申告不要となりますね。

市民税にも当然経費参入はできますので、所得税がかからないなら、市民税もかからないでしょう。(ただし基礎控除額とか多少違います)

参考URL:http://han-rei.com/zeikin-fx3.html

この回答への補足

なるほど、それはいい考えですね。
追加で恐縮ですが、例えば、現在25万円の利益があっても、5万円の含み損があれば、年末までに損失を確定させれば、 差し引き20万円ということになるのでしょうか。

補足日時:2006/11/13 00:16
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>現在25万円の利益があっても、5万円の含み損があれば、年末までに損失を確定させれば、差し引き20万円ということになるのでしょうか。



当然。年間通して課税されますからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。tokyoexchange16さんの考え方で、20万以下にしたいと思います。

お礼日時:2006/11/15 14:04

専門家ではないのですが、かなり抜けている点がありますね。



まずアルバイト収入には給与所得控除65万円がありますので、FX収入を除けば103万円まで所得税はかかりません。ただし「請負」という形態で、事業所得として扱われるなら別です。それを前提にしているのですか?

>考え方1:収入(雑所得)が38万以上なので、

請負バイトの収入は雑所得にはならないと思います。給与所得か事業所得か明確にした方がいいでしょう。給与所得の方が得だとは思いますが。ただ確かに、少額の個人事業収入が雑所得として扱われるケースもあります。

>この時点で、確定申告が必要。
>また確定申告した場合、収入が35万以上なので、市民税がかかる。

前提条件が不明確なのでなんとも・・・

>経費は20万。基礎控除38万を差し引くと、所得がマイナスになる。

収入-経費=所得、所得-各種控除=課税所得なので、全て雑所得と仮定しても、収入50万、所得30万、課税所得0です。用語の使い方が違います。

参考URL:http://www.tepore.com/column/osaifu/20020613/01. …

この回答への補足

請負アルバイトは、過去、給与収入にはしていません。ので、前提としては、雑所得(あるいは事業所得)になります。

>収入-経費=所得、所得-各種控除=課税所得
の部分は完全に勘違いしていましたね。ご指摘ありがとうございます。

ふまえると、確定申告→必要、扶養→入れる、所得税→なし、市民税→かかる、となるのでしょうか。 

補足日時:2006/11/11 10:42
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この回答へのお礼

無知な私にご指摘ありがとうございました。根本を理解して対策を考えてみます。

お礼日時:2006/11/15 14:06

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