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NPOに詳しい方教えてください。NPO法人があるとします。この団体は主に老人ホームにボランティアに行くのですが、このメンバーの内2人が柔道整復師で、その2人が実際に老人ホームで医療行為を行うと言うのは可能ですか?
もし行った場合、国から健康保険適用分を請求することになると思うのですが、NPO法人では請求できないと聞きました。
請求したい場合は2人の柔道整復師が個人で請求することになるのでしょうか?それともその医療行為は「ボランティア」となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

柔道整復師であり接骨院院長です



あくまでボランティアで行くなら施術行為はボランティアの定義としておかしくないですか?
ボランティアってなんですか?

たとえば、「自分は柔道整復師だから、普段の治療で使う手技療法(マッサージではないですよ)の応用で肩もみや膝や腰を揉んであげますよ」と言って、あくまで無料でやってあげる分には自分の特技を生かした良い方法だと思います。

でもそこで金銭が発生したら・・・
なんかおかしくないですか?
ボランティアで行ったら昨日転んで足首を捻った、という人がいればそれは業務として治療して保険請求しても誰も何も言わないでしょうがね。

柔道整復師が業務として扱える範囲である、骨折・脱臼の応急処置(但し2回目以降の診察には医師の許可が必要)と打撲・捻挫・挫傷の施術は老人ホーム等でも可能な事は可能です。

但し、単なる腰痛や肩こりでは当然請求できず、さらに通院できないような合理的な理由が無く、定期的、計画的に行った場合には往診料金はもらえません。
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「医療行為」・・「医業」というのは原則、医師にしかできないのです。


看護士も助産婦も療法士も、すべては医師の監督の下でのみ、「医療行為」ができるのです。
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柔道整復師は医療行為をしてはいけません。

彼らが出来るのは整復
だけです。打撲や捻挫によらない関節痛などになんらかの処置をし
た場合、医師法違反になります。捻挫だと虚偽のレセプトを出して
健康保険を適用にする詐欺があるようですが、摘発されれば相当ヤ
バいですね。

また、ボランティア団体だと思って受け入れたら商売されちゃった
なんてのは、かなり印象悪いですよ。本人に内緒でこっそり請求す
ることは出来ません。
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