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年末調整の扶養親族にするかどうかの判定についてなのですが、
扶養親族と同居していなくても送金が行われている場合は
扶養親族とみなされると思うのですが、
送金額がいくら以上でなければならない・・・などあるのでしょうか?
例えば月1万ずつでも送金していればいいのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

所得税の扶養親族とするためには、生計を一にしていなければなりませんが、同居であればまず問題ないのですが、別居の場合は、生活費等を仕送りしていて、主としてそれによって生計を維持している事が前提となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

ですから、送金していればOKという訳でもなく、金額の基準も特にはないです。
ただ、普通に考えれば、1万円では生活できないですよね、基本的にその方の年金や蓄えから生活していて、小遣い銭程度に1万円もらっている、ということであれば、当然生計を一にしているとはいえませんので、扶養親族にもできない事となります。
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この回答へのお礼

早速お答え頂きありがとうございました。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/27 19:25

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