お恥ずかしいですが質問します。
解決方法だけ教えてください。
私は親の扶養に入っていました。
2月と3月に派遣で2ヶ月間働きました。
そのとき会社の社会保険と厚生年金に入りました。
扶養から抜かなきゃいけないのは分かっていましたがそのままにして保険証は二枚持っていました。
その間、親の保険証は使っていません。
派遣の契約期間が終わり『健康保険・厚生年金の資格喪失届』をもらいました。
これは出さなくてはいけないんでしょうか?
出さなかったらどうなるのでしょうか?
お恥ずかしいですが回答のほど、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 健康保険が二重・親の扶養
単に、a健康保険では「被保険者」、b健康保険では「被扶養者」と言う身分であるだけ。
確かに「被扶養者」としての身分を保持していた事を考えれば、a健保で健康保険料を納めた事は無駄な支出に思えてしまいますが、被保険者としての資格取得が法に従がった正しい手続きなので、問題ない。
> 派遣の契約期間が終わり『健康保険・厚生年金の資格喪失届』をもらいました。
> これは出さなくてはいけないんでしょうか?
ご質問者様が20歳以上であるならば・・・国民健康保険のほかに国民年金の手続きが必要となりますので、市役所にその書類を持参して必要な手続きをしてください。
・国民健康保険
1 既にb健康保険の「被扶養者」と為っているので、国民健康保険には加入する必要は
ありません。市役所から渡される書類にその旨を書く欄がありますので、必ず記入して
ください。この手続きを怠ると、国民健康保険の保険料請求書が届く事が有ります。
2 偶々、同時期に何らかの理由でb健康保険の「被扶養者」としての資格を失ったので
あれば、国民健康保険への加入手続きが必要です。勿論、改めてb健康保険に対して
「被扶養者」としての加入手続きが済んでいるのであれば1番に書いた行為となります。
・国民年金
1 20歳以上60歳未満の日本在住者は国民年金に加入しなければなりません。
ご質問から推測して第1号被保険者と為りますので、必要な手続きを行ってください。
2 手続きを行ったか否かに係わらず、当然に国民年金保険料の納付義務が生じます。
ですので、「保険料免除」又は「保険料の納付猶予」の手続きをホボ同時に行って
ください。
3 保険料の免除・猶予の申請には幾つかの種類がありますが・・・今回は、『失業』を
理由とする免除・猶予申請が一番確実ではないかと思います。それがダメな時には(年齢
制限がありますが)『若年者』が使えるのでは??
[参考]http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
No.1
- 回答日時:
健康保険はどうでもいいんじゃないでしょうか?
要するに、あなたが余分に保険料を払ったというか、扶養の方は保険料かかってないから関係ないか。
まあ、誰も損してませんから問題ないと思います。
資格喪失届は次に入る場合に必要ですが、扶養のままでとぼけていれば良いのでは?
もうちょっとうまくやれば、派遣の方で社保に入る必要も無かったのです(グレーですが)
保険料分だけあなたと派遣元が損をした。
年金は、、国民年金に入っていましたか?
そうだとすると年金手帳が2通になってしまって問題あるかもです。
1通に統一するか、片方を捨てる(年金に加算しない)かですね。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
『とぼける』ことも考えたのですが小心者で気になり質問してしまいましたf(^^;
良いアドバイスありがとうございます♪
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