
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
戸籍上の問題とは、世帯主に関してですか?
世帯主は、一家に2人いてもかまわないようです。
彼女が世帯主になり、shinyaさんが彼女の扶養家族でもかまわないでしょう。
彼女の扶養家族になれば、彼女は税金の面では減税されます。
健康保険証なども彼女の扶養家族となります。
その他は、彼女の仕事先で、どのような手当てがついてくるのかは、
彼女に聞いてみてください。
それと大学によっては、学生結婚することによって、
学費が下がる大学があると、以前に聞いたことがあります。
婚姻届には保証人2人が必要です。
お幸せに。
No.4
- 回答日時:
2の回答で、世帯主は、生計を維持している必要はないはずです。
実際、世帯主が長期入院中の方もおられますからね。世帯を2つにした場合、国保の「世帯割」が2世帯ぶんとか、不利な面もありますから、わざわざ2世帯にする人はすくないでしょう。
>そういった現状が正直情けない話ですが、
>早く就職を決めて彼女を養っていこうと思います!!
彼女は、社会人としてしっかり歩んでいるのだから、彼女を養おう、なんていう考えは持たない方がいいと思います。
なお、扶養控除やら、配偶者控除やら、勤労学生控除やら、健康保険の扶養やら、そういうことについては、「税金」のところでたくさん質問・回答がありますので、ご参照くだされば結構かと思います。
No.3
- 回答日時:
追伸
婚姻と同時に、戸籍は離脱し自動的に新たな戸籍となります。
これは、昭和25年改定で33年~38年から試行されています。(←記憶が薄れている)
氏はどちらかを選択していただき、世帯主は2人ともなることはできます。
どちらかを世帯主として選択した場合は、住民票に2人の名が記載され、
2人ともが世帯主になった場合、同じ住民登録住所で、住民票が別々になります。
世帯主を2人にする理由があれば、ですが・・・
っていうより、ご自身で都道府県の役所の、戸籍・住民登録課に電話で確認を執っていただくのが1番よろしいかと思いますね。(自分は、そうしました。)
お幸せに。
No.2
- 回答日時:
戸籍と住民票、似ていますが違います。
入籍によって新たに戸籍を作る場合、現在の法律ではどちらかの氏にする必要がありますがどちらにするかは二人の自由です。戸籍上には選んだ氏を元々持っている方が筆頭者となりますがこれには戸籍の最初に載っている人という意味以外ないそうです。
しかし住民票の場合の世帯主は違います。その世帯において主として生計を維持する者です。つまり学生であるあなたは世帯主には厳密にはなれません。奥さんになる人が収入を得、それを元に生活をしているとなれば奥さんを世帯主にするべきです。世帯主変更というのは可能ですから。
あなたご自身はアルバイトはされているのでしょうか?もしされていてある一定以上の収入があると扶養家族にはなれません。配偶者だから扶養に直ぐなれるというわけではないのでご注意を。
では。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/04/22 23:32
ご回答ありがとうございます。
詳しく教えて頂き、理解することができました。
収入源が彼女にしかないので男として
そういった現状が正直情けない話ですが、
早く就職を決めて彼女を養っていこうと思います!!
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