
お世話になります。先月、日系のブラジル人の主人と離婚が成立しました。私は日本人ですが、調停で離婚が成立し、続けて家裁で名の変更の申立てを今するべきか時期について悩んでいます。娘の名前ですが:例で申し訳ございませんが 日本の戸籍上では、田中 良子マルシア となっています。マルシア部分を削除する書類など準備は整いました。娘は二歳です、1歳の時にパスポートは TANAKA/YOSHIKOMARCIA のように取得し一度旅行に出かけました。元主人は反対しているみたいですが、親権を持っているのは私なので、日本で生活して行く以上不必要だし、名前でいじめや差別など受けるのも心配しています。(主人の場合は少し差別的なことを感じた経験有)
名前の削除後、主人の財産や生命保険など、後々起こりうる問題がまだ想像出来ません。ミドルネームの削除を今しても大して問題はないのか?教えてください。
もう一つ余談ですが、娘の日本名の方がブラジル語の「赤ちゃん」と
言う意味なので、名付ける時に元主人は少し反対していました。
なので、その日本名だけではブラジルで住む事は出来ないです。そういう予定もほとんどないと思いますが、祖母を訪ねて行くことはあるかもしれませんが。
質問内容が、わかり辛くてすみませんが、宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
私もブラ妻です。お子さん、「削除」ではなく、家裁での「改名」という形を取られるのではないでしょうか?
もしそうでしたら、ご参考までに。
私は別姓で結婚したのですが、子供が生まれたので主人の姓に改名しました。(婚姻後6ヶ月を過ぎていたので)
改名は家裁で理由を説明し申請するのですが、
簡単に進みすぎて拍子抜けするほどでした。
その後は許可の連絡→戸籍の書き換えの手続きになるのですが
新しい戸籍謄本にも改名前の名前の記録が載ると思いますので
市役所に問い合わせてみてください。
記録が載れば、本人だと確認できるので相続等は大丈夫だと思います
ブラジル大使館か領事館で出生届を出しましたか?
ブラジル側の戸籍も、同一にしておかれることをおススメします。
手続きの方法は、日本語でOKなので大使館か領事館に問い合わせてみたらいかがでしょうか?
お子さんのお名前、Nで始まる「赤ちゃん」ですか?
それなら、向こうに行ってもカワイイと思いますけど。。
よく「my little baby」みたいな感じで「N○○○zinha」って使いますよ(^^)g
もし、お名前が違っていたらスミマセン。
これから大変でしょうか、がんばってください。
お返事が大変遅くなって申し訳ございません。何を躊躇しているのか??自分でもはっきり分かりませんが、思い切って家裁で手続きしてみたいと思います。
そうなんで、Nから始まる名前です。うちではみんなその名前で呼んでいますが、ブラジルサイドの親戚はブラジル名で呼びたいようです。
頑張って生きていきます、アドバイスありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
1.日本の戸籍制度にミドルネームの削除と言う制度が端から存在しません。
2.通常の名の変更に相当します。
3.変更事由に相当する可能性は高いが認められる可能性は相当に主張を工夫しなければ(現在2歳と言う事で実生活上現実に不便が発生しているわけでないので)非常に難しいでしょう。
3.改名による不便は多少発生する。
例えば生命保険の受取人に指名されていれば改名後解明して旨の届出をすれば済む事であり、万が一その届出をしなくとも、戸籍上の改名の事実は消えないので当然に同一人物であるとの確認は可能。
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