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父・母・私・妹の4人家族で、現在 私と妹はそれぞれ単身独立して生活しています。

父と母は本籍は変えるつもりはないが、子供たちは自由にしていいよということで、
今度 私と妹 で本籍地を生まれ育った実家に変更することにしました。

ただ気になるのですが、現在戸籍謄本に父・母・私・妹 で記載されています。
家族でそれぞれ別の本籍地にすることは可能でしょうか?
教えてください。よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

ご夫婦は離婚しない限り別の戸籍にすることは出来ませんが、shota888さんと妹さんは成人に達していれば「分籍」する事は出来ます。


分籍とは親御さんとは別の戸籍にすることです。しかし、分籍してしまうと元に戻ることは出来ませんのでご注意下さい。
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親の戸籍から抜ける抜けないの判断は


みなさんの回答を元にあなたたち自身で決めてください。

2人とも抜けた場合、
・父母
・あなた
・妹
あなたと妹さんがそれぞれ筆頭人になる3つの戸籍になります。
そして婚姻されるとき、相手の姓を選択したらそこから抜け、
あなたの姓を選択したら、原則相手があなたの戸籍に入ります。
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 本籍地を変えることは可能ですが、それほどメリットがあるのでしょうか?生まれ育った実家にするということは、現住地ではないということですよね。

そうすると、戸籍を移そうが移さまいが、結局のところ、戸籍謄本や抄本は現住地の役所ではとれません。郵送で送ってもらうことは可能ですが、現住地に移さない限りはどこに本籍地を置こうが同じです。
 現在の本籍地が嫌でも、結婚時に新居を本籍地にするのが一番自然です。親と籍が異なると、不要な誤解を招くのがオチです。分かりやすい例で言うと、多重債務者などが、偽装結婚をしたりして、ころころ戸籍を変えるからです。
 どんな理由があるのか知りませんが、ただ本籍地が田舎だから恥ずかしいとかいうようなくだらない理由であれば、本籍地は移すべきではないでしょう。親がいるのに同じ籍に入ってないほど、不自然なことはありません。
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