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こんにちは。先につたない分になるであろうこと、お詫び申し上げます。

質問ですが、題名どうり、全く関係のない苗字にすることが可能かどうかです。

私は片親に虐待にあい23年、ようやく離れることができて3年という来歴で、精神病院にも通っています。
そんな中、親の苗字を名乗ることに抵抗があり、苦痛で仕方ないのですが、もう片方の何とか救出してくれた親の名は、訳あって名乗ることができません。(救出してくれた親も改名できてません)
そこで、両親と関係のない苗字を名乗りたいのですが、手段はあるのでしょうか。

色々と調べたのですが、どうも改名の事について判断しかねます。
回答者様に丸投げするようで大変申し訳ないのですが、ご存知の方、詳しい方がいらっしゃいましたら、どうか回答をよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

大阪家裁 平成9年4月1日



戸籍上の氏名の使用が、幼少時に受けた性的虐待の加害者である近親者及び加害者を想起させ、強い精神的苦痛を与えていることから、この氏名を使用することが社会生活上の支障を来し、社会的に見ても不当であるとして氏の変更を認めた


という判例がみつかりました


氏の変更のための手続きについては、まず家庭裁判所に「氏の変更の許可申立書」を提出します

手続きはプロにまかせて、弁護士さんに相談されるとよろしいかと思います


また、分籍というものがあり、20歳以上の未婚者であれば届出が可能で、基本的には、子が親の戸籍から離れる際に使用される制度です


なので手順としては、分籍してから苗字を変更したほうが、あとあと心に軽くなるかと思います
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

詳しく調べて頂けたようで、大変うれしく思います。
分籍になるかはわかりませんが、片親の籍からは一応別籍に移動しております。
ただ、苗字の変更が親戚の都合上、救出してくれた親の旧姓を使えないだけです。

一応「氏の変更の許可申立て」を出してみるというのが、無難でしょうか。
一度、家裁の方に行って、申し立てをしてみます。
ただ、弁護士さんに相談するお金がないものですから、そこは難しいですね。

このような相談にのって頂いて本当にありがとうございます。
まずは行動してみるのが大切だと、簡単なことを見落としておりました。
気づかせて頂いて、ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/11 15:48

借金なければ、裁判で変更できます。



弁護士さんに依頼してください。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

借金などは一切ございません。
が、わたくし自身が働いていないものですから、弁護士さんに依頼するお金はないです。
ですので、弁護士さんではなく、家裁の方に相談してみますね。

ご回答いただきまして、ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/11 16:14

はい、養親(一日でも年長なら可能)になってくれる人さがして、


養子にしてもらえば、いいだけです。(^-^)/


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

養子とのことですが、あいにく私自身23年以上の引きこもり歴があり、人脈がさっぱり御座いません。
あったとしても、精神病の私を引き取って下さる方を見つけるのは難しいかと存じます。

ご回答頂けたことは大変嬉しく思いますが、残念ながら実行は不可能です。
申し訳ないです。

お礼日時:2013/06/11 14:40

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