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知り合いの話ですが、
施設の子(赤ちゃん、0歳)を養子にしようと思っている人がいます。
施設で使っている名前もあります(例えば剛田 剛として)が、養子になれば名前はそのままでも苗字が変わりますよね。
例えば養子縁後に「長渕 剛」になったとします。
その名前を「長渕 剛二」に変えたいなら、引き取る前後に家庭裁判所や市町村の役場にある戸籍課に行って申請すれば大丈夫でしょうか?
それとも永年使用をして5~7年待たなければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 こんにちは。

以前、仕事で戸籍事務をしていましたのでわかる範囲で…

 ご質問文から推測しますと、大体の手続きをご存知と拝見しましたので、要点のみ書かせていただきます。

>名前を「長渕 剛二」に変えたいなら、引き取る前後に家庭裁判所や市町村の役場にある戸籍課に行って申請すれば大丈夫でしょうか?

 名前の変更を許可する権限は、市町村にはありませんので、家庭裁判所に申請することになります。
 許可が下りた後、市町村で変更の事務的手続きをすることになります。

>永年使用をして5~7年待たなければならないのでしょうか?
 
 はっきり申し上げて、名前の変更はハードルが高いです。
 ご質問文を拝見した範囲でお答えしますと、ご質問のとおり使用実績を重ねるしかないと思います。

 どのようなケースが、改名を認められるかは、下記のサイトが参考になると思います。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/uji …

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/uji …
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この回答へのお礼

早速のお答えありがとうございます。

知人からの話だけなので、詳しい内容は知らないのですが、
(不適切な表現かも知れませんが)施設の子の戸籍は、やはり施設がある市町村になるのでしょうか?

今の状態だと戸籍上では「剛」にして、引き取った後に通称名として「剛二」を使い、永年使用して「剛二」に改名が一番なのでしょうね。
今は0歳なので、小学校上がる前までに改名できれば自分としても嬉しいとおもいます。

お礼日時:2006/02/21 15:14

 ANo.1です。

早速のお礼恐縮です。

>施設の子の戸籍は、やはり施設がある市町村になるのでしょうか?

 これは次の二通りが考えられます。

1 お子さんの出生届は父母(または母)が出したが、事情があって施設に預けられた。

2 捨児(きじ)で、出生届がされずに発見され、施設に引き取られた。

 「1」の場合は、父母(または母)の戸籍に入籍しているはずですから、戸籍上は父母(または母)と同じ本籍地と思われます。

 「2」の場合は、発見された場所を管轄する市区町村長が命名して出生届をしますので、本籍地は、その市区町村にすると思います。
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この回答へのお礼

重ね重ねありがとうございます。

お礼日時:2006/02/22 08:52

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