架空の映画のネタバレレビュー

このカテゴリで質問させていただいたのですが、場違いであればすみません。

パソコン関係の著作権についての質問です。
YAMAHA社のXG音源を用いて、ゲームやフラッシュ向けの効果音を作成したいのですが、この場合作成した効果音の著作権は、効果音を作成した人に帰属するのか、若しくは音源を開発したYAMAHA社に帰属するのか、どちらになるのでしょうか?

ちなみに、DTMを用いて、作成した効果音を録音するという手順でやっています。

A 回答 (2件)

作成した人です。



ある楽曲をYAMAHAのシンセで演奏したからと言って、
その楽曲の著作権がYAMAHAにも行くことはありませんよ。

だったら、YAMAHAやRolandや…楽器のメーカーは
もっと潤っているはずですから。

以前『クローズアップ現代』で似た問題が取り上げられていました。
DJらしき人が、いくつかの曲の半小節ぐらいを録音し、
それの周波数などを変えることで楽器に見立てて演奏した曲の著作権。

結局(番組の中では)、音源にされた方には著作権は認められませんでした。

楽譜や歌詞には著作権が認められるが、音の波形に対してはそうでは無い
というのが理由のようです。
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この回答へのお礼

そうでしたか、回答有難うございます!

音の波形にかんしては著作権は認められないですか。
なんとなく理由はわかる気がします。


まぁ、これで自信を持って作成に取り組めそうです。
回答してくださった方々、どうも有り難うございました!

お礼日時:2007/01/09 17:30

音自体が、プログラムされた物であれば作成した人に。


効果音が、曲になっている場合も作成した人に。

あてはまらなければ YAMAHA に。
でも大抵の場合作成した人で良いと思いますが。
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この回答へのお礼

なるほど、そういうことですか。
参考になりました、ありがとうございます!

お礼日時:2007/01/09 17:24

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