No.5ベストアンサー
- 回答日時:
私有地で乗り回すのは道交法上、問題ありませんが、
誰でも自由に出入りできるスペース
例えば大きなスーパーの駐車場などが
該当しますが、道交法第2条第1項の
一般交通の用に供するその他の場所とみなされます。
どこからが運転と言うことになるかですが、
四輪車の場合、厳密には運転席に座り
サイドブレーキを外した時点で運転と見なされますので
二輪車の場合はスタンドを外したところで
運転と見なされると思います。
ですので、質問の公園がどういった形態なのかで
変ってきますが、基本的にはNGとお考えください
大丈夫なケースとしてはサーキットや、
オフロードコースなどの形態を有した公園でしょうか
また他の回答者の方々がおっしゃってるとおり
その公園や私有地に車両を乗り入れてよいかどうか、
道交法とは別問題として存在しますので、
それはその管理者にお問い合わせください。
それ以外の私有地に関しても、当然そこの管理者の
許可が立ち入りおよび車両走行に対して必要になるでしょう。
No.3
- 回答日時:
公園もいろいろありますが、一般的な都市公園と定義されているものであれば、車両の立ち入りは通常、禁止されているはずです(国の都市公園であれば政令により禁止されている)。
ちなみに、国の都市公園であれば都市公園法第40条によって10万円以下の罰金となります。多分、都道府県、市区町村の管理する公園でも同様の罰則規定を設けているでしょう。
道路交通法第84条によれば「自動車等を運転しようとする者は、運転免許を受けなければならない」とされており、さらにこの「運転」は同法第2条にて「道路法に規定する道路」などとされています。公園は道路には含まれないこととなっていますので、いわゆる「無免許運転」には該当しません。
しかし、同法第8条には「歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない」となっており、これに違反すると第119条の規定により3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。
これらは全て、「車両の立ち入りが禁止されている区域について」なので、そもそも車両立ち入りが認められているような場合は、この限りではありません(例:駐車場など・・・一般交通に使用するような「道路」とみなされない場合に限りますが)。
No.2
- 回答日時:
道路交通法の道路とは「一般交通の用に供する物」で
一般道、私道、駐車場、囲いのない空き地、
川原、砂浜、公園、皆含まれます。
と以前に回答されいる方がいました。
私有地でない場合はだめなのでしょう
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