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- 回答日時:
制定当初(2001年)は附則3で「この法律は施行の日から起算して2年を経過した日に、その効力を失う」となっており、2年間の時限立法でした。
附則4で2年以内の延長が認められており、2003年の改正で「2年を経過した日に」が「4年を経過した日に」に変更され、2005年の改正で「5年を経過した日に」になり、現在は「6年を経過した日に」となっています。
ですから、「2年間の時限立法で、2年以内の延長が可能であり、2003年に2年、2005年に1年、2006年に1年の延長が行われた」というのが正確な答えと思います。
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