A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ANo.4です。
御質問が上司を刑事告訴できるかどうかになっているのですが、いかに問題を発展的に解決するかに腐心した方がご質問者様の利益になると思いますがいかがでしょうか。決して争うなといっているのではありません。論理的には、あるいは法的には負けない武装をしておく必要があると思うのです。その為には事実を確認できる証拠が重要で言った言わないの話になると感情的になり泥試合になりがちです。>上司に直接問うよりも人事担当者に確認を求めるべきでしょうか?
ご質問者様が会社を辞める、辞めざるをえない状況なのか、何とか踏みとどまりたいかによって行動が異なると思います。
この回答への補足
konago様ご回答有難うございます。全く同感です。現在会社とは大きく争うつもりがありませんが、一定の条件(金銭ではなく、むしろ退職時期の猶予)について相談の上、全く不本意ながら身を引くことも考えています。
但し、謂れの無い理由を私の評価に結び付け会社に対し裏付けとして説明する上司だけは絶対に許せません。刑事・民事にこだわらずただ謝罪をさせたい一心です。そこで回答者様にご相談ですが、”事実を確認できる証拠”とはどうのようなものとお考えですか?どうかアドバイス願います。
なお、客観的な状況を申しますと、過去2度程担当者が”ノイローゼになって電車に飛び込みそうだ”と話されましたが、記録もなく、2者間のみで証拠にはなりません。また先日人事担当・上司・私の3者で解雇(会社は”勧奨”という表現に途中で変える)説明の場で再びそのことを伝えられました。あらためて文書で説明を求たところ、そこには具体的な記述は全く無く
”取引業者とのコミュニケーション上の問題により会社と取引業者間に損害を与えたとだけ記述。おそらく私の居ない場では上司より会社に対し同様な
説明がされているものと思いますが、なんら証拠がありません。
このような状況の中、例えば人事担当者と個別に確認をし、3者面談の時意外に直接上司よりそのような説明を受けたかどうか?を確認をし、仮にその時の会話を録音した場合、公然性を示す証拠となりますでしょうか?
その他アドバイスがあればお願いします。
No.4
- 回答日時:
その「取引業者担当営業」の方が、ご質問者様の上司に対して、ご質問者様が原因で自分がノイローゼになったと訴えていた場合、上司は根拠を持つことになるのではありませんか。
ノイローゼになった原因がご質問者様にないと主張なさりたいのであれば相手は被害者を装うその営業の方ではありませんか。
事実関係が重要です。まず、取引業者担当営業の方がノイローゼになったのは事実か。上司はそれをどの様にして知ったか。上司がそれを事実と認めた理由は何か。などなどです。
上司は根も葉もあると主張しているのですから、ご質問者様が根も葉もないと言うには、上司の言い分を冷静に崩していかなければならないと思います。
必要に応じて労基署や裁判所、弁護士とうまく相談なさるのも手だと思います。
この回答への補足
ご丁寧に有難うございます。本件いささか複雑な状況となっており、取引業社と私の上司の癒着関係(次期委託業務をその業者に移管すべく両者間で話が進んでいる・接待づけ)、そのことに抵抗する私を排除しようとする意図があることを前提にお聞きいただけますと幸いです。つまり今回の退職勧奨と全て連動しているわけです。
まず、ノイローゼとされる取引業社営業担当自ら私の上司に対し訴えることは考えにくく、蜜月関係にある相手方業者の上司(取締役)が同様に私を排除する意図をもって私の上司と口裏を合わせているように思います。
無論その営業担当は既にその会社を1年前に退職しております。にもかかわらず今になってそれが退職勧奨の1理由となっていること自体不可解なのです。また、当時の事情を知る営業担当の直属の上司に先日それとなく確認を
したところ、仕事上悩んでいたのは事実だが、ノイローゼということはなく少なくとも私が原因ではないと説明を受けました。(会話録音済)
アドバイスいただきましたようにノイローゼになったのは事実か。上司はそれをどの様にして知ったか。上司がそれを事実と認めた理由は何かをあらためて確認しようと思いますが、現在会社として正式に退職勧奨がある状況の中、この点については上司に直接問うよりも人事担当者に確認を求めるべきでしょうか?
No.3
- 回答日時:
仮に罪に当たるとしたならば、具体的な事実を挙げているので名誉毀損に当たるでしょう。
ただし少なくとも「公然と」なされている必要があります。
名誉毀損罪は、個人の感情を害したか否かではなく、個人の社会的評価を貶めたことに対する罪ですので。
最終的に立件するかは警察・検察の判断ですが、告訴はもちろん可能です。
証拠となるものを取り揃えて、警察に相談なされてはいかがでしょうか。
この回答への補足
ご回答誠に有難うございます。
ご指摘の公然については私も懸念する点ですが、相手がノイローゼになったという説明は上司と私二人の状況が過去2度、最近では上司と人事担当者と私の3名が会議室内でという状況です。
この点から公然性については弱いものと理解する一方、そのことが解雇理由の裏付けとして引用されている以上、ある意味公然性を持つものではと考えています。この点どのようにお考えでしょうか? ご意見お聞かせください。
No.2
- 回答日時:
お住まいの労働基準監督署、若しくは労働局で相談してみては。
その際には、事の経緯を事細かくメモに書き留めておけば、話は早いです。担当者を目の前にして話そうとしても、感情的になるなどして説明が不十分に終わる可能性があります。
いきなり裁判となると多くの時間、費用を要しますので、その前段階として個別労働紛争解決システムというものがあります。
会社からは解雇理由証明書を貰ってください、それにある解雇理由が客観的に不当なものであれば、なんらかの補償があるでしょう。
この回答への補足
ご回答感謝します。
会社からは解雇理由証明書を入手しようと思いますが、当初上司より理由として提出された文書には具体的な説明はなく、”取引業者とのコミュニケーションに問題があり会社に不利益をもたらした”のみです。
会社からの正式な解雇理由証明書として理由とされる具体的な説明を入れるように要求すべきでしょうか?
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