都道府県穴埋めゲーム

レーダーによるスピード違反の取締りで、電波法の免許がレーダーを操作する
際に必要だとの話ですが、電波法で関連条文など詳しくわかる方は教えてください
もうすぐ道路交通法違反で裁判です。よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

回答にはなりませんが・・・


10年以上前に捕まった際、警官に免許の所持を尋ねたところ、「電波管理局以外には見せる必要はない」と言いながらも見せてくれました。
そんな物見たこともないので、本物かどうかは解りませんが?
今は取り締まりをしている警官は、殆ど持っているんじゃないでしょうか?
ですんで、免許の不所持で取り締まりの無効を申し立てるのは、難しいのでは無いでしょうか。

この回答への補足

免許を持っているなら別に構わないのですが、なぜかと言うと検察側の証拠に
適法な無線設備の免許と無線従事者(特殊無線技術士ですか?でもこれも海上、
航空、陸上(さらに第1、2、3級にわかれますが))の免許、それに無線設備
の検査記録か技術基準適合証明があればよかったのですが全くないのです。
そのためその無線局が適法に運営されていたのかの証明がないためです。
教えていただきありがとうございました。

補足日時:2001/01/13 22:03
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操作する人間は特殊無線技師の免許証と、レーダー事体にも無線局免許状


が必要ですが、裁判という事は最低でも国選弁護人がいるはずですよね?
弁護士に聞いちゃった方が早くないですか?
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joshuaさんの解答を見て質問の意味を理解しました。



取り締まり警察官は全員特殊無線技師の免許証を携帯して取り締まりを
しています。最低でもあなたが更に上の免許を持っていて、その場で無
線局の違法運用をしていたと指摘できるようでなければそんな物で覆す
のは不可能です。それとも、その時の数値が事実と反していたのですか?

この回答への補足

免許を持っているなら別に構わないのですが、なぜかと言うと検察側の証拠に
適法な無線設備の免許と無線従事者(特殊無線技術士ですか?でもこれも海上、
航空、陸上(さらに第1、2、3級にわかれますが))の免許、それに無線設備
の検査記録か技術基準適合証明があればよかったのですが全くないのです。
そのためその無線局が適法に運営されていたのかの証明がないためです。
教えていただきありがとうございました

補足日時:2001/01/13 22:14
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法律には疎いので、専門家にご確認いただきたいんですが・・・


補足のように、「検察側の証拠に(略)証明がないためです。」なら、
起訴状の要件を満たしているのでしょうか?
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この回答へのお礼

すぐにご返事頂き大変ありがとうございます。感謝です。
電波法には詳しくないのですが,一般の法律はすこしはわかるんで
調べて見たところ、起訴状には証拠などは一切つけてはいけない
ことになっているそうです。裁判官に余計な情報を与えない
為に起訴状には何があったかだけをシンプルに書かないと行けない
そうです。なんでも起訴状1本主義というらしいです。
お手数をお掛けしました、どうもありがとうございます。

お礼日時:2001/01/16 05:57

> 無線設備の検査記録か技術基準適合証明があればよかったのですが全くないのです。



ないというのはどのように確認されたのですか?
相手が証拠物なので裁判まで見せられないといっているだけなのですか?
無線局はその運用に際して無線局免許状を掲示していなければなりません。
移動する無線局にあっては掲示を困難とする場合は掲示せずに備え付けて
おくだけか、特定の要件を満たしていれば技術基準適合証明証が無線機に
ついていれば良いのと、運用を記した業務日誌が無ければなりません。
細かい事を言い出すと無線局検査簿がないとか、ここにいちいち書いてい
られない要件があります。その事をあなたが現場で押さえていなければ、
例えば業務日誌なんて後で書けますから、通常性善説に立って裁判時に
その記述が後からされたものと証明するのは被告側の立証責任だと思われ
ます。

再度になりますが、

> 検査記録か技術基準適合証明があれば

この辺り間違っています。無線従事者免許証、無線設備技術基準適合証か
工事設計書、無線局免許状、電波関係法令集、十分に正確な時計etc…
弁護士に良い仕事をしてもらいたければ、この辺りからもにじみ出ている、
“私はあなたを信用していません”というオーラを消しておいた方が良い
と思います。
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この回答へのお礼

また早速にご回答頂きありがとうございます。
電波法規にとてもお詳しいので,大変参考になります。
「私はあなたを信用していませんというオーラ」との
ことですが、すこし攻撃的に私の文章がなっていたかも
しれませんね。
ただ、電波法は普通の法律学習者用の六法にものっていない
くらいで、一般の法曹関係者にはあまり縁がない法律である
事は確かだと考えました。ですから、弁護士さんに尋ねたと
しても特別にその電波関係(放送とか高周波機器とか)に
強いと言う弁護士さんでないとなかなか知らないのではないで
しょうか。
電波法をみるとなかなか細かいし,意外にカバーする範囲が
広くて驚きます。家庭にある電子レンジも無線局?(ただし
型式確認で設置免許不要)のひとつなのですか?
どうもありがとうございます。またおしえてください。

お礼日時:2001/01/15 22:38

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