準・究極の選択

銀行の口座に預金をしていて、その方が亡くなられた場合、どうやってお金をおろすのでしょうか???

銀行に行ったら、「本人ではないのでダメ」とのことでした。

そんなことを銀行から言われても・・・

亡くなられた方は、他に身よりも無く、友人である自分にお金のことなどを任せるといっておられ、そして亡くなられました。

遺書などもありません。

どうしたらいいのでしょうか? お金は銀行のモノになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

死亡届を役所に出しますが、「他に身寄りもなく」のその身寄りを探さねばなりません。


・配偶者
・子
・親
・兄弟姉妹
のいずれかがいれば、その誰かが法定相続人になります。被相続人(亡くなった方)が「いっておられ」ただけでは、正式な遺言とはいえません。
役所で戸籍謄本を取り、上記に該当する人間がいないか確認する必要があります。
相続人全員の実印を押した「遺産分割協議書」がなければ、銀行は引き出しに応じません。

この回答への補足

早速のありがとうございます。
えっと、故人の方は、兄弟はいるそうですが、完全に縁を切っているそうです。もちろん亡くなられたことさえ兄弟は知りませんし知りえることもできません。(たぶん)
そして、故人の方は、私(自分)にお金をゆだね、任せると言っておられたのです。そして、故人は兄弟にだけはお金を渡さないそうでした。
ちなみに、回答されていただいた「兄弟姉妹」が戸籍にはあるのでしょ少なくとも法定相続人にしないので、この場合、銀行のものになるのでしょうか?

補足日時:2007/02/18 20:06
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亡くなった人に相続人がいない場合、遺産は相続財産管理人が管理し、相続人を捜索し、相続人がいない事がわかったら、遺産を清算する事になっています。


手続きとしては利害関係者等が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を要求し、裁判所が管理人を選任します。管理人に申し出て認められれば遺産をもらう事ができます。なお、これらの事には色々、告示とか期間とか細かい規定があってすぐにもらえるわけではありません。
最終的に相続人がいない場合は、遺産は国の物となります。銀行のものになる事はありません。
亡くなった方に相続人がいる場合、たとえ疎遠な関係であっても遺書でもない限り、その相続を第三者が阻止する事はできません。
ただ、あなたの場合は「死因贈与契約」に相当するかもしれません。これは被相続人の「死んだら財産はお前にやる」という意思表示に対し、言われた人が「もらいます」と意思表示し、両者の意思が合致した場合成立するものです。
遺産相続は、難しい法的な事がたくさんあるので、まずは市町村役場の無料相談コーナー、無料法律相談コーナーなどに相談した方がいいと思います。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。その市町村役場の無料相談コーナーというとろに今度行ってみます。

お礼日時:2007/02/20 03:20

亡くなられた方が兄弟には渡したくないと考えていたなら遺言書を残すべきでした。

3親等までは法定相続人であり(兄弟の子供までは代襲相続)その方たちが存命である以上相続権はあることになりますので、第三者が受け取るのは遺言書なしでは非常に困難だと思います。遺言書で、相続人を指定していたら、兄弟には遺留分はありませんので、故人の希望通りになったと思いますが・・。詳しい法律的なことは専門家に相談する方が良いと思いますが、今の状況では銀行から払い出しを受けることはできません。
ちなみに、相続人が確定しないないし受取人が来ない預金は、銀行のものとはならずに半永久的に管理することになるので、早く手続きして欲しいのが銀行の本音です。
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この回答へのお礼

遺言書がないのが・・・とても残念です。
どうも、詳しくありがとうございました。

お礼日時:2007/02/20 03:21

法定相続人全員の実印が入った、書類(委任状)が必要です。


銀行の方に聞けば分りますよ。
あなたは法定相続人ではなく遺言がないので、下ろせないですね。
法定相続人が手続きしないならば、国庫行きになるのではないでしょうか。しかし、税務署が気づかない限りは、銀行がそのまま運用し続けることになるでしょうね。
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この回答へのお礼

国庫行きですか。。。。しかたがないのかもしれません。
とてもショックですが。事前に色々法律を知らなかったので・・・
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/02/20 03:23

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