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こんにちは。失業保険を受給している場合の扶養認定基準について
政府管掌保険と組合管掌保険とではその基準に下記のような相違が
あるようですが、組合管掌では独自に基準を設定できるのでしょうか?
同じ社会保障制度という観点から見たら相違があるのはおかしいと思うのですが…。

政府管掌では失業保険の給付日額が3,611円以下なら扶養に入れる。
1,300,000円÷360
某健康保険組合は3,561円以下ならOK
1,300,000円÷365

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>組合管掌では独自に基準を設定できるのでしょうか?


はい。出来ます。
というのもこの基準というのはあくまで通達でしかないからです。

法律であれば、どの健康保険組合もその法律に拘束されます。
ところが法律では「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という要件でしかありません。

健康保険法第3条第7項
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。

1.被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

2.被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

3.被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

4.前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

よってこの主として生計を維持するものの解釈が始まるわけです。
厚生労働省の通達では3611円以下ですけど、健康保険組合がその通達に絶対に拘束されるものではなく、独自に法律上の解釈をして(とはいえ厚生労働省とかけ離れたものだと、いささか問題がありますけど)決めることは出来るです。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
それぞれの健康保険組合独自で解釈されているのであれば相違があっても仕方ないですよね。でも個人的には基準に違いが生じるというのはやはり納得できない部分がありますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/01 17:50

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