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離婚を予定している従業員から質問がきたのですが・・。
その従業員は現在、専業主婦の奥さんと子ども2人を扶養し同居していますが、まもなく離婚する予定だそうです。子どもの親権は奥さんが持つ予定です。ただし離婚後も来年の春頃まで同居する予定らしく、このまま健康保険の扶養に入れておくことはできるのだろうかとの質問でした。

税法上の扶養は無理でしょうが、政府管掌の健康保険では「内縁の妻」や「内縁の妻の子」とも、同居していれば扶養に入れるのではないかと思っていますが、はたして離婚後も同居を続けるような場合も「内縁の妻」として認められるものでしょうか?

どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

内縁の妻も扶養に入ることはできますが、ご質問の場合は無理があります。



内縁の妻(事実婚)の場合は、結婚できるもののしていない状態のことを言い、ご質問の場合は結婚できない状態であると言えます。(女性の場合は離婚後6ヵ月は結婚できません。)
たとえ同居されているとしても、まったくのアカの他人ですし、結婚もできないようであれば、それは同居しているだけとなり、事実婚とはまったく違う解釈となります。

そのため、離婚後は扶養となることはありません。

なお、子供については親権も参考にはしますが、子供の生計をどちらがたてているかによって決定しますので、そのまま扶養に入れておいても差し支えないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
やはり「内縁の妻」というわけではないのですね。
奥さんについては、他に誰か(例えば奥さんの親)の扶養とはなれないようなので、国保の加入をすすめてみます。
子どもについては従業員に話をし、どうしたいか考えてもらうことにします。

お礼日時:2004/07/23 19:15

子供は税法上も健康保険も扶養されるます。


戸籍の提出義務が無ければ、可能ではないかな?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
離婚後、奥さんの姓が変わらなければそのまま扶養されていてもわからない可能性もありますが(^_^;)まずは本人に奥さんの国保加入をすすめてみます。

お礼日時:2004/07/23 19:21

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