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私の弟(24歳)は先日、病気を理由に会社を辞めました。
医者からも1年以上療養が必要と言われ、現在入院中です。
現在、弟は国民健康保険に入っていますが、前年の収入が
大きいため、国保税は多額です。
私は嫁いだ後も働いていて、現在も社会保険に入っているため、
無収入となった遠方の弟を扶養に入れてやると、弟の負担も減る
と思いました。
しかし、私の会社の事務に相談したところ、嫌な顔をされました。
顔つきや返答から、どうも弟を扶養に入れることを拒むような感じ
でした。
いろいろ調べてみましたが、特に会社側に不利益となる部分は見当
たりません。
単に事務の人が社会保険の扶養手続きが面倒だからでしょうか。
この場合の不利益な点をご存知の方教えてください。

A 回答 (4件)

社会保険加入者の被扶養者(ご質問者が扶養にすると言ってる弟さんは、質問者が加入してる保険組合からみると被扶養者という言い方をします)になるには認定基準があります。


つまり客観的に「良い」か「だめです」と答えるだけで良く、会社事務員が嫌な顔をする必要はないのです。
企業において、社会保険取り扱いをしてる部署は総務部門だと思いますが、総務や人事、経理部門の人は、個々の社員のプライベートな事を把握する機会が多いので、そのたびに顔色を変えて応対する人は、これらの仕事に向いてるとは思えません。
どのようなプライベートな事にでも事務的に「はい、わかりました」と顔色一つ変えずに受け付けて処理するのが望ましい部署です。
その意味でご質問者は、残念な人が会社の事務員になっておられるようです。



http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
これは「被扶養者の要件」で検索したら出てきたものです。

<認定条件>

1.その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。

2.後期高齢者に該当していないこと。

3.被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。

4.被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。

5.被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。

6.その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。

7.その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。


●被扶養者の範囲

 被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・兄弟姉妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件の人>
1.上記以外の三親等内の親族(義父母等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子
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ご自身の保険者は健康保険組合なんですか?

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被保険者の収入により生計を維持されているか?


これには該当してますか?
弟の負担が減ることだけでは通らないよ。
仕送りなどで扶養している事実があることが必要。

たぶんそれらを含めいちから説明するのが面倒だったのか
扶養になると、会社の家族手当等があれば会社の負担になるから
そんなことでしょうかね。
事務手続きは簡単ですからあまり関係がないと思います。
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貴方の弟を扶養に入れても、


会社が不利益になることは
一切ありません。

貴方の会社の担当者の対応には、憤りを感じます。

そんな人は、
社員のために働くような役割を担うべきではありません。
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