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別居している母を扶養にいれます。
年金のみの生活です。

この場合、所得証明をとればOKとのことなのですが、
証明の目的として「被保険者により実際に扶養されていること」と
あります。
所得証明によってどのように証明されるのでしょうか。
100万円の年金生活⇒100万円の所得証明であると、
「被保険者により実際に扶養されていること」には
ならないということでしょうか。

※実際には現金を仕送りしたりしていますが、
所得証明に反映されるとはなり得ない状況です。

A 回答 (2件)

>所得証明によってどのように証明されるのでしょうか。


それにより収入を知り、その収入金額と御質問者の仕送り金額を比較するためのものです。
また同時に御質問者の収入金額との比較もされます。

一般的な政府管掌健康保険では、
 被扶養者の収入と同程度以上の仕送り
 被扶養者の収入よりも扶養する被保険者の仕送りが2倍程度以上
を満たしているかどうかで判断しています。

>※実際には現金を仕送りしたりしていますが、
こちらは別に資料の提出を求められることがあります。(単に自己申告で終わることもある)
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仕送りしているのなら、その状況を添付する必要が出てくるかもしれません。

 振り込んでいるのなら、振込み表の写しとか、入金が分かるお母さんの通帳の写しとか。
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