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息子が海外の企業に就職します。何年かして日本に戻った時の事を考えて国民年金はこちらで払うことにしました。健康保険については、仮に帰省中に急病になったりした時のことを考えて、そのまま扶養家族として私の保険に残しておくべきか悩みます。これをすると違法にあたるのでしょうか?

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>そのまま扶養家族として私の保険に残しておくべきか悩みます。
>これをすると違法にあたるのでしょうか?

「健康保険の被扶養者」の法律上の定義は、非常にシンプルなもので、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」となっています。

『健康保険法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
>>(定義)第三条 7
>>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…
>>一 …主としてその被保険者により生計を維持するもの
(引用者による抜粋)

各保険者(保険の運営者)は、この法律や、省令・通達などに従って、それぞれが独自に「被扶養者」の認定を行なっています。(「被扶養者の収入の上限」については、通達により統一されましたが、実務上の違いは現在も残っています。)

ということで、被保険者(satosato45さん)の判断で「被扶養者資格」の継続を判断することはかなわず、「被扶養者」の状況に変化があった場合は、必ず「保険者の判断」を仰ぐ必要があります。

その結果、「引き続き被扶養者に認定する」という判断がなされれば、これまでどおり保険証は有効です。
一方、「被扶養者資格削除(解除、抹消)」となれば、「住民票の異動(抹消)」がなされているでしょうから、通常のように(自動的に)「市町村国保」の資格を取得するということもありません。

(参考情報)

(はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html
※必ず【ご自身の健康保険の】要件をご確認下さい。

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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外国企業に就職したからといっても、厚生年金加入の可能性もあります(少ないですが)。



また、相手国が日本との社会保障締結国なら、国民年金と2重加入の必要はありません。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenk …
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>そのまま扶養家族として私の保険に残しておくべきか悩みます。


就職することは扶養ではなくなるのはわかりきっていることでしょう。
ご子息の勝手な事情のために扶養していない家族を扶養家族とすることはできません。
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