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23歳ですが、60歳以上の両親がいます。今現在同居しています。

母は年収130万未満
父は年収180万以上(年金含む)
です。

今までは、両親の健康保険に被扶養者として入っていたのですが、今回自分が就職のため両親の保険からは抜けることになります。

父は年収が180万以上なので、私の健康保険の被扶養者にはなれません。
母は、今、父の健康保険の被扶養者になっています。

この場合、今回の就職で私が健康保険に入る場合、母を私の被扶養者としたほうが良いのでしょうか?(金銭的に違いますか?)

それとも今までどおり、母は父の被扶養者で、私自身のみが会社の健康保険に入ればよいのでしょうか?

私自身、保険自体をあまり理解しておらずあたふたしています。
ぜひ、お力をお貸しください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

>この場合、今回の就職で私が健康保険に入る場合、母を私の被扶養者としたほうが良いのでしょうか?(金銭的に違いますか?)

それとも今までどおり、母は父の被扶養者で、私自身のみが会社の健康保険に入ればよいのでしょうか?

それ以前の問題としてはたして母親が質問者の方の扶養になれるか?
ということです。
父母そろって質問者の方の扶養になると言うなら可能だと思いますが、少なくとも父親が扶養になれない金額の収入があれば、健保は第一に夫である父親が妻である母親を扶養すべきであると言うでしょうね。
もちろん各健保組合では独自に規定を決めることが出来るので、ダメ元で健保に聞いてみるという手もありますが、恐らくは無理と言われる可能性のほうが高いと思います。

もし運良く扶養が認められれば

>(金銭的に違いますか?)

それは

>両親の健康保険に被扶養者として入っていたのですが

その健康保険が任意継続であれば同じです。
その健康保険が国民健康保険なら母親の分の保険料が減りますし、扶養になっても保険料はただですから、質問者の方の保険料は増えずにトータルではお得と言うことです。

逆に健保とすれば安易に被扶養者を認めてしまえば、入ってくる保険料は変わらないのに、出て行く給付は増えるということになるので、上記のように被扶養者に制限を設けて、なるべくなら被扶養者を増やしたくないというのが健保の本音です。
そのあたりは被扶養者になりたい側と、被扶養者を増やしたくない側のせめぎ合いという事になるのでしょう。
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基本的に、お母様をあなたの被扶養者にできますし、その方がお父様のお支払になる保険料が安くなると思いますよ。


(金額は前年度の収入や市区町村によって違うのでわかりませんが。)
また、お母様を被扶養者にしたからといって、あなたのお支払になる保険料の金額は変わりません。

ただ、扶養に入るには年金受給額のコピー等が必要となりますから、申告すればすぐに被扶養者になれるわけではありません。
会社に申し出て必要書類をそろえてください。
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