dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

こんばんは。
社会保険についてお尋ねします。

保険料は、被保険者の給与月額によって決められるものであり、
極論ですが、扶養に何人いれようとも、給与月額が増えない限りは保険料は変わらないと聞きました。

保険料は本人だけでなく、事業主も負担してるようですが、
扶養する家族が増えれば増えるほど、事業主の負担は大きく
なっていくのでしょうか?

それとも扶養する家族分は国が免除する形になるのでしょうか?

扶養家族が増えても保険料は変わらない…
ということは誰が損(?)することになるのでしょうか…。

いまいち扶養家族が増えても保険料が変わらなくて
済む仕組みが分からないのでどなたか教えてくださると嬉しいです。
お願いいたします。

A 回答 (4件)

 #4です。

ご丁寧なお礼をありがとうございました。

 ご指摘のとおりで、「加入者がみんなで保険料を出し合って、負担しあって、被扶養者の分を補い合っている」という考え方が日本の社会保険(健康保険や厚生年金や介護保険)の理念であり、財政構造です。

 社会全体でみても、一家の稼ぎ頭が家族の分まで負担するという考え方なのですが、近年は少子高齢化もあれば、未婚や晩婚や離婚が急増しているため、年金や医療保険の制度が大きく揺らいでいます。

 何十年も先のことを考えると社会保険庁の問題より深刻です。なかなか制度改革の議論が進みませんが注目しています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

そうですよね…。近年、昔と違って、この仕組みだと何かと
不具合がでてきますよね。。。

でも、本当にスッキリしました★
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/27 16:47

 こんにちは。

ご指摘どおり被扶養者が何人増えても扶養者の保険料は変わりませんし、それに対する事業主の負担も基本的には変わりません。

 先のご回答では人数が増えた分は保険組合が負担する旨の説明があり、そのとおりなのですが、それでもまだちょっとわかりにくいですね。

 被保険者に対する保険給付(治療費とか薬代の7割相当額など)は、健保組合の財政から支出されますが、被扶養者がどんどん増えて拠出額も膨らんでしまうと、いつか資金不足人あります。

 そうなる前に個々の健保組合は、法定の範囲内で健康保険の一般保険料率を上げて、収入を増やし財政を安定させています。それでも火の車の組合も多い。

 一例として負担が急増した場合を説明の材料にしましたが、日常的にも費用の負担者は被保険者とその事業主であることに変わりはありません。

 換言すれば被扶養者の保険料は、同じ健保組合に入っている扶養者やその同僚、勤務先や同業者が分担して払い続けているものであって、組合自体や政府や病院から、ざくざく金が出てくるわけではないです。

 このサイトではときどき健康保険(正式名は社会保険ではありません)は会社が半分負担するからお得とか、給料を調整しないと扶養から抜けて損、というような意見を拝読しますが、時には質問者さんのような疑問を持ってみてはと思っています。

 ちなみに、厚生年金は職域・地域で保険組合を構成する健康保険と異なり、財政は国ひとつです。とはいえ負担の仕組みは同じで、第3号被保険者の厚生年金保険料は、日本中の第2号被被験者と事業主が負担しています。
 
 日本の社会保険制度は勤め人には厳しく、その家族にはやさしいシステムですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど…。

社会保険に加入していて、月々保険料を納めている
人が、全員が全員、病院に行って、入院したり通院したり
しているわけではないのでその仕組みが成り立つと
いうことですよね…★

「加入者がみんなで保険料を出し合って、
負担しあって、被扶養者の分を補い合っている」
という考えでよろしいでしょうか☆?

詳しいご回答をありがとうございました★

お礼日時:2007/09/27 14:09

>扶養する家族が増えれば増えるほど、事業主の負担は大きく


なっていくのでしょうか?

保険料は本人と事業主が半額ずつ負担しますから、保険料が変わらなければ本人と事業主の双方とも負担は増えません。

>それとも扶養する家族分は国が免除する形になるのでしょうか?

扶養する家族分を国が負担するということはありません。

>ということは誰が損(?)することになるのでしょうか…。

加入者全員で支えることになります、つまり健保の負担となります。
ですから誰でも簡単に扶養と認定というわけではありませ、扶養の認定には色々と条件が付きます。

1.同一世帯であること
2.3親等内の親族であること
3.今後1年間の収入見込みが130万いないであること
4.失業給付の日額が3611円以下であれこと
5.年金額が年間130万円(60歳以上は180万円)以下であること

等々です。
つまり健保としては負担が大きくならないように、扶養には厳しい条件をつけて言ってみればあまり増えないようにしているということです。
これらの条件が自己申告なのをいいことにして申告をしない不心得物が増えてきたため健保の財政状態の悪化も伴って、検認という形で定期的な被扶養者認定状況の確認が行われ、不適切と判断されれば過去に遡って扶養を取り消されて、その間にかかった医療費(差額の7割)を返還を請求されることもあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そのような理由から、扶養の認定には
いろいろな条件があるのですね…。

確かに、厳しい条件がないと大変なことに
なってしまいますもんね;。

ありがとうございました★

お礼日時:2007/09/27 13:55

・健康保険の扶養者の分は、加入している○○健康保険組合、政府管掌の場合は○○保険事務局が拠出します


保険料を払っている方、全員で負担している事になります(個人、会社)
・厚生年金の第3号被保険者の場合も同様です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そのような仕組みになっているから保険料が
変わらずに済むのですね☆

わかりました。ありがとうございました!

お礼日時:2007/09/27 13:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!