いちばん失敗した人決定戦

こんにちは。

現在1月末で退職し私の任意保険に67歳と64歳の両親(別居)を入れています。
今日まで失業保険やアルバイト、自分の貯金で暮らしてきました。
このたび、短期間ですが派遣会社の社会保険に入れることになり
本日書類を受け取ったのですが、書類に疎くてよくわからないので質問させてください。
(今週中に送り返さないといけなくて・・・平日は仕事で電話もかけられず相談する相手が居なくて。)

*21年中の所得の見積額がわからず苦労しております。
1、私の額は1月から~のアルバイト収入と失業保険を合わせた額でいいのでしょうか?退職金も入りますか?
その際計算する場合、給料の総支給額で計算するのか、税金を引かれた差引金額で計算するのでしょうか?

2、両親は年金暮らしで、母は65歳以上で年金総額66万円
  父は65歳未満で年金が173万3196円プラス企業年金が31万6800円あります。
このままの金額を書くのか、何か引くべき金額があるのかよくわかりません。

父は180万を超えているので私の保険に入れないのでしょうか?
前職場は父もうまく保険に入れてくれましたが、私が今回申請してしまうと父は私の保険から外れてしまうのでしょうか??

今までこのような書類はみんな会社の事務の方にお願いしていたので、
私自信が申請するのは初めてでよくわからないのです。
早急にお答えいただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

税金の扶養控除と健康保険の被扶養者がごっちゃになっていませんか?


税金には明るくないので識者に任せるとして……。

分かる範囲で回答します。
健康保険の被扶養者について
ご両親を健康保険のご自分の被扶養者にしたいということでしょうか。
あなたが被保険者ならば特段必要な書類はありません。
被扶養者の認定基準は通達によってある程度決まったものがあります。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
しかし実際には健康保険により微妙に基準が異なります。
両親がご健在の場合、
・それぞれの収入の限度額を見て被扶養者になれるか判断する。
・どちらかが扶養認定から外れる状態であるならばどちらも被扶養者になれない。
・ご両親二人の「年間収入の限度額*xx割」で限度額を算出し、限度額内なら二人とも認定、限度額を超えればどちらも認定されない。
(今回の場合130万円未満+180万円未満=310万円未満の8割(248万円未満)が基準)
など基準は多岐にわたります。
正直、ここでは回答は得られません。

それからご両親とは別居されているとのこと、仕送りはされていますか?
ご両親の収入を超える金額を仕送りしていなければ扶養認定されない可能性があります。
また仕送りの事実を確認することになると思いますので実績がなければ認定されない可能性大です。

それから健康保険でいうところの収入は一時的なものを除きほぼ全てのものを指します。
年金は最たるものです。

実際に扶養認定を受けることができるか、必要書類は何かといったものは所属する健康保険に問い合わせないとはっきりしたことはいえません。
私見ですが短期のアルバイトのこと。
ご両親を健康保険の被扶養者にするための条件をクリアするにはハードルが高いのではないかと思います。
私の意見はともかく、健康保険に直接聞いてください。

とりあえず税金については参考になりそうなページを載せておきますのでご覧になってください。
雇用保険や健康保険からの給付は所得税の課税対象ではありません。
また退職金は金額によっては控除の対象となるようです。

No.1400 給与所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
No.1600 公的年金等の課税関係
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
上記リンクは全て国税庁のものです。
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この回答へのお礼

affection様

早速のお答えありがとうございます。
仕送りの事実の証明もいるんですね。
全職場では事務の方が面倒見てくださって、うまいこと?書類提出してもらって扶養できていたんですが、今回は難しそうですね。
今のまま任意継続していたほうがよさそうな気になってきました。
いろんな計算方法があるんですね・・・。頭が痛くなりそうです(-_-;)

これを気に少し勉強してみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/19 00:34

#1です。


自身の回答に誤りがありましたので訂正します。

>・ご両親二人の「年間収入の限度額*xx割」で限度額を算出し、限度額内なら二人とも認定、限度額を超えればどちらも認定されない。
>(今回の場合130万円未満+180万円未満=310万円未満の8割(248万円未満)が基準)
()で、8割と限定していましたが大いなる間違いです、申し訳ありません。
またお父様も60歳を超えていますので基準となる年間収入は180万円(未満)です。
なのでこの場合180*2=360万円未満のxx割となります。
例えば二人の限度額の8割が実際の限度額としていた場合、288万円未満が収入限度額ということになります。

何度もしつこくて申し訳ないのですが健康保険の被扶養者認定に関してはここではどんぴしゃな回答は得られません。
確実なことは健康保険に直接聞くしかないということです。
ただ協会けんぽの被扶養者認定に関しては詳細をご存じの回答者さんがいらっしゃるようですのでそちらの回答をお待ちください。
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この回答へのお礼

affection様

再びの回答ありがとうございますm(__)m
8割とか限度額がいろいろあるんですね。
こりゃ会社に問い合わせないとやっぱダメですね。
う~ん難しい・・・・。

いろいろお世話になり本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/19 00:38

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