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教えてください

フィリピン人の妻の弟(26歳)を来日させ
私の会社で働いてもらいたいのですが
可能でしょうか?

A 回答 (3件)

日本で貴方の義弟が就労する事が可能かどうかについては、下記の就労ビザのリンクを参照してください。

参考になると思います。

http://www.atlo.jp/bbworkvisa.html
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質問者さんが働いてる会社ですか?それとも、ご自分で経営されてる会社でしょうか? それによっても変わりますので、よろしければ詳しく教えて下さい。

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この回答へのお礼

ありがとうございます
ANo.3さんのリンクで
無理なことがわかりました

お礼日時:2007/03/04 01:51

基本的には「妻の弟」ということでの特別な待遇は全くありません。


通常のように会社が書類を書いて就労ビザをとれば可能です。

就労ビザがもらえなければ、もらえるのは観光ビザだけです。妻の弟は婚姻によってできた家族ではありませんから、弟に日本への永住権が与えられることはありませんし、役所の手続きに関して日本での就労が有利になることもありません。

入国や居住で考慮されるのは「配偶者と子」だけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
やはり難しいのですね

お礼日時:2007/03/04 01:45

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