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学校で外国人の人権享有主体性について勉強しているのですが
外国人で問題となる
入国
出国 
再入国
にかんしてなんですが
(1)入国の自由
判例では有名なマクリーン事件が上げられていていたのですが
半旨の憲法22条1項は日本国内の居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり・・・中略・・憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものではない
とあるんですが、この22条1項が日本国内だけが対象→だから外国人は入国の自由を保障されてないよ。っていうこの理論がよくわかりません。

A 回答 (1件)

入国を許可された外国人には国内での自由を認めているだけです。



日本国内だけが対象→だから外国人は入国の自由を保障されてないよ
これは違います。
→だから、とは言っていないでしょう。
国内での自由と入国の自由とは別問題です。
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