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日本国憲法12条 国民の不断の努力

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。

と規定していて、日本国憲法11条の基本的人権のうち、参政権の中で特に選挙権、国民投票も義務と憲法12条で謳っている。

憲法11条と憲法12条より、本来は選挙も義務という。これはあまり知られていない事実であり、日本国民はしっかり認識する必要があるだろう。

皆はどのように思われるか?

A 回答 (1件)

選挙めんどいからオンラインで超簡単に出来るようにして欲しい。


ライン通知が自動で飛んできてクリックするだけとか(詐欺っぽいけど)

あと、誰に投票して良いか分からん。詳しい経歴と公約を発信せよ。
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