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 本年から地元自治会の役員になりました、今夏、夏祭りの盆踊り行事で地元選出の市会議員から「会費」名目で1万円の納金申し出がありました、取りあえず、丁重に辞退しましたが法令上問題ありませんか。来年以降のこともありますので教えて下さい。お金が入っていた白い袋には、『会費  市会議員 ○○」と記載され金額1万円が入っていました。地元の企業様には、2千円から1万円の協賛金の拠出をお願いし、協力頂いています。
 しかし、来年は、議員選挙があると聞いていますので,心配しています。この議員は、今春の地元初集会で名前入りの「酒1升」を差し入れたようです。この程度の,金額なら問題ありませんか。教えて下さい。 
  よろしくお願いします。
 

A 回答 (3件)

>選挙区に、市会議員が祭りの協賛金を出しても良いか



>来年以降のこともありますので教えて下さい

   貴方は市議ではありませんね。

 ≪ 市議から受け取っても良いか?≫ですね。

若いころ,私も,市議から届くビールケースなどに,困り果てました。
地域内の別の組の市役所幹部に質したところ,遠くを見ながら呟きの回答がありました。

1 役員は,「ご苦労様です」といえばよい。
2 酒や現金は近くにいる役員の誰かが受け取って並べておく。但し記帳はしない。

だ,そうです。

指摘する人はいないが,指摘されたら,すぐに調べて「帳簿に載っていないから何かの間違いだろう。」と話題を変えるのだそうです。これで,宮総代を乗り切りました。

別の機会に所轄との連絡協議会では,「祭礼に関する一切のトラブルは,祭典長に申し出るように。祭典長が収めた紛争には警察は一切タッチしない。」と署長はすべての権限は祭典長に委ねると言いました。


>この程度の,金額なら問題ありませんか。教えて下さい。 

  最終的には,警察が動くか否かの問題ですね。
本来なら,役員の順が見えたら飲み会等で,情報収集して置くべきだったのでしょうね。

この,犯罪になるか,ならないかを見極めて決済していくのが管理職=地区役員の力です。


 最後に,回答です。

>『会費  市会議員 ○○」…
  市会議員として招待したなら,会費は受け取りましょう。そうでなかったら,「議員さんとしては,招待していない。」と断るのです。大きな声で言うのではなく,議員本人に届くように飲み会の席などで,宣言するのです。

年寄りの議員などは,それでも,出す場合は,前述のとおり,上手に受け流しましょう。
そうでないと,「対立候補の犬」というラベルを貼られて,何かと意地悪をされてしまう可能性は否定できません。

  市役所の不正を質したら,,集団暴行を受けても,逆に警察から「このことを言うと家族をくびにするぞ」と脅かされて市長を中心に村八分状態の身でからの回答です。

   日本は,中国・朝鮮と同じ儒教国家です。
   デモクラシーは異教徒の文化です。

     と分かりました。
 
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金額の多寡にかかわらず、市議会議員などの寄付行為は公職選挙法で禁じられています。

主催者側から勧誘、要求することも違法です。祭礼などに寄せられる協賛金とは、まさしくこの寄付に当たります。

議員が「会費」と熨斗袋に書いたとしても、違法な寄付であることに変わりはありません。名目ではなく、実態が問題になるのですからね。あなたが受け取りを辞退したのは正しい対応でしたよ。

>今春の地元初集会で名前入りの「酒1升」を差し入れたようです

当然これも公職選挙法に違反する行為ですよ。
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金額云々の問題ではありません、選挙区内に自分名義で送った事自体が問題です



何せ、議員は、年賀状、寒中、暑中、残暑見舞いと言った、あいさつ状を
選挙区内の方に送る事すら、公職選挙法で禁止されています

ですので、その方の家族の名義で送るならまだしも、本人名義なら
完全にアウトです
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この回答へのお礼

早々と回答頂き有難うございました。理屈と現実との狭間に悩みながら暮らすこととなり、勤め人とは、違う悩みを抱えて行かなければと自分に言い聞かせています。ありがとうございました。
 意を尽くしていませんが感謝申し上げます。              

お礼日時:2014/08/29 18:23

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