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近所や知り合いにかると宗教の信者が多いのか、本日、6月に入って3度目の創価学会のオバちゃんたちの投票依頼を受けました。

でも、ふと疑問に思ったんですけど、選挙公示前で,戸別訪問で政党や公明党の立候補者の後人名を挙げて投票依頼するって公職選挙法に違反したりしないのですか?
https://best-legal.jp/violation-of-the-public-of …

また、時々、電話での投票依頼を受けることがありますけど、電話はかまわないのかな

A 回答 (6件)

公職選挙法で禁止されていますね。



(戸別訪問)
第百三十八条 
1 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない
目的をもつて戸別訪問をすることができない。

2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、
戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて
告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは
政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、
前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。



239条第1項3号、
1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金




電話での投票依頼を受けることがありますけど、
電話はかまわないのかな
  ↑
電話による投票依頼は、選挙運動期間中
(立候補の届け出受理後から投票日の前日まで)は
自由にすることができます。
これは一般の人も同様で、
友人や知人に投票依頼することができます。

なお、投票日当日は選挙運動ができないので、
電話による投票依頼は違反となります。
また、立候補の届け出受理前に行うことは
事前運動として禁止されています。
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違反ですし、気持ちが悪いですよね 住所とかも知っているし!!



自公の連立を解消し、国民民主党や維新と連立を変えて頂きたいものです。
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違反ですね。



私も、近所の人で、会えば、会釈をする程度の人から

「選挙、宜しく!!」と言われたことがあった。

「え、この人 学会!!」と構えてしまった。

その後、偶然 顔を合わせると、私は、プイッと顔を背けている。

学会なんか、絶対に投票しない!!
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家内の高校の時の同級生が、学会の方だった。



選挙の時、強制ではないが、今度よろしく、みたいな
電話があったらしい。

数年前、今、居住している地域のマンションに、学会の
連中が来た。

家内は留守だったので、私が、インタホンに出た。

同級生の名前を出して、紹介を受けて来ました、と来た。

頭に血が上って、インタホン越しに、怒鳴りつけた。
結構、きつい言い方をした。

平身低頭で謝罪し、以後、家には近寄らない。

苦しいときは、結構、激しい。
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>戸別訪問で政党や公明党の立候補者の後人名を挙げて投票依頼するって公職選挙法に違反したりしないのですか?



違反です。選挙前であろうと選挙中であろうと駄目です。
ただ、知人で「何かの話のときに選挙の話がでた」というのならOKです。

個人的には、創価学会の人と政治や宗教の議論をしたいのですがね。

なお、電話では何をいっても、知らない人でもOKです。
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戸別訪問は選挙違反です。

「お土産を置いていく可能性があるから」電話やネットでの投票依頼はかまいません。でも、咎められると「投票依頼ではない布教活動だ。」と言うでしょうね。
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