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日本国憲法第12条 国民の不断の努力

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。

と規定していて、日本国憲法第11条の基本的人権のうち、参政権の中で特に選挙権、国民投票も義務と憲法第12条で謳っている。

憲法第11条と憲法第12条より、本来は選挙も義務という。これはあまり知られていない事実であり、日本国民はしっかり認識する必要があるだろう。

皆はどのように思われるか?

A 回答 (3件)

11条とか12条は、いわゆる精神規定


などと言われるもので、
いわば努力義務、政治的義務、という
色彩が強いものです。

だから、違反しても、罰則は勿論
何の咎も課せられないし、
責任も発生しません。



皆はどのように思われるか?
 ↑
我々選挙民は政治、経済などには
素人です。
また、ろくな情報も持っていません。

しかも、その判断基準は、国家の利益に
なるか否かではなく、
己の利益になるか否かから判断されます。

こういう選挙民の意思を反映した
政治が、果たして、良い結果を生むのか
疑問です。

このような問題点があるのに、法的に
強制して選挙させるのは、反対です。

民主制を否定する自由も、持つべきです。

民主制が、究極、最高の政治システムか
否かは、まだ判らないからです。
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この回答へのお礼

けど、憲法は「しなければならない」と定めている以上参政権も義務ですね。

お礼日時:2022/05/20 14:15

まともな日本人なら、大体知ってるよ。



知らないのは、左翼位のものだ。

左翼は、「権利」しか主張しない。

「義務」は、理解できないのだ。

だから、毎回、誤差程度の支持率しかない。
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この回答へのお礼

ならなぜ投票率が50%なのか?

お礼日時:2022/05/20 14:19

オーストラリアでは投票しなかったら罰金だ。

日本も、それくらいやるべきだ。
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