プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の父が、脳梗塞で倒れ、3ケ月ほど入院しました。
程度はひどいほうだと思いますが、回復がわりとスムーズにいき、右半身麻痺の状態から歩けるようにまでなりましたが、右手はまだしっかり動きません。全く動かない訳ではなく、少し動いたり、書いたりはできますが、握力が弱いので持ったものを落としてしまったり、書いた字も薄く読みづらいです。
今もリハビリに通っておりますが、あと4ケ月ほどで免許の更新時期がきてしまいます。本人は今すぐではなくても、いずれ良くなれば運転したいと思っています。どこまで回復するか分かりませんが、今ここで更新しない(返納?)してしまうのはかわいそうなので、更新だけはしておいて、良くなれば運転したいと思っております。
更新手続きを延期?するようなことはできますでしょうか?
あと、どのくらいの状態(病状)なら更新できるのか全く分かりませんのでどなたか教えてください。

A 回答 (3件)

更新手続きはやむをえない場合(海外旅行・入院など)で延長することは出来ますよ。


更新期限の6ヶ月以内と3年以内で手続きが違ったと思います。
どちらにしてもやむをえない理由を証明する物(この場合診断書)が必要になります。

ご心配ならお近くの警察署に問い合わせてみてはいかがでしょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
退院しているので行く暇はありますが、要介護と身体障害者の認定を受けているので、更新に行ったところで、「あなたは更新できません」と言われてしまうのではないかと心配しています。
警察などに聞いてみたいのですが、ちょっと聞くのが怖いので予備知識として教えていただきたいと思い、質問させていただきました。

お礼日時:2007/03/07 12:58

更新時期から6か月を過ぎ3年以内の場合、退院して手続ができるようになったときから1か月以内に、入院していて更新手続きができなかったことを証明する診断書、本籍地の記載された住民票、写真を用意して手続をとると免許証を再発行してもらえます。


 なお、入院中でも外出が可能であれば、更新手続に出かけて更新をしてくることはできます。更新手続に本人が出頭することは必要ですが、入院中であるかどうかは更新手続そのものとは関係ありません。
 運転免許証の更新の時期に入院していて更新手続がとれなくても、学科試験や実地試験なしで免許証を改めて取得することは可能です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
もう、退院しているので、行く暇(時間)はありますが、果たしてこの状態で(右手)、免許更新ができるのか?・・・と不安になっている状態です。要介護の認定や、身体障害者の認定も受けています。(この認定の審査?をするときはまだ全然回復していなかったので要介護になりましたがそのときよりはかなり良くなっています。)要介護や身体障害者の人の免許更新の基準のようなものがどうなっているのか知りたいです。
今年更新なんて、運が悪いなあと思ってしまいます。

お礼日時:2007/03/07 12:53

身体障害者の身体的運転適性検査 【身体障害者が自動車の運転免許を取得しようとする場合は、県運転免許本部内の適性相談室において適性検査を受けます。

適性検査によって身体に適応した免許取得の条件が示されますので、その条件に合った内容で教習、免許試験を受けることができます】
必要なもの、身体障害者手帳(未取得の場合は、健康保険証等でも可)
※既に免許取得者は、運転免許証も必要です。一度最寄りの警察署か運転免許証本部にいって相談してください、リハビリが済んでからのがいいと思います。
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