自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

名前(苗字と下の名前)は個人情報にあたるのでしょうか?
他人の名前(苗字と下の名前)だけを公の場(インターネット上の掲示板など)に公表することはプライバシーの侵害にあたるのでしょうか?

分かる方がいらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

#4です。

なるほど、そういう場合ですね。

個人情報かどうかといわれれば個人情報だけど、侵害かどうかは本人が判断することになります。
なので、本当に名前以外の情報がないなら、本人が「侵害された」と名乗り出ることもないだろうから、侵害には当たらないと思われますよ。

でも万が一、書き込み者の情報(同じIDからの書き込み履歴なんか)から会社が特定されて、それに「ブサイク」とか「使えないヤツ」とかいう誹謗中傷情報がくっついて、本人に知れて激怒させる可能性も絶対にありえないとは保証できないから、本当に絶対に大丈夫とは言えないかな。
もっとも、そんなことはめったに起こらないと思いますけどね~
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ございません。
参考にさせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/04 00:48

参考URLを見てみると・・・


「氏名」は、確かに個人情報の一つですが、
「一般には2つ以上が結合された状態で個人を特定できなければ、個人情報とはみなされない」
とあるので、氏名だけでその人のプライバシー的な情報を知り得る事が出来なければ、問題無さそうですね。
けど、手段はよくわかりませんが、特に珍しい名前だったりした場合、頑張れば氏名だけでも色んな情報(住所や勤務地など)を知り得るかもしれません。なので、「個人名だけなら公の場に公表してよい」と決め付けてしまうのは少し怖いと、個人的には思っています。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA% …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ございません。
参考にさせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/04 00:47

個人情報保護法の定義からいけば、姓だけでも名だけでも個人情報です。



掲示板に書き込む場合、たとえば
A:今ニュースでやってる事件の犯人って誰よ
B:(フルネーム)
みたいな書き方されることが普通ですよね。
B:の書き込みはフルネームだけだけど、A:の書き込みを受けて「犯人は(フルネーム)だ」と書いてるのと同じだとみなされます。

この回答への補足

少し補足させてください。

私のお尋ねたいのは、jin_shangさんの仰っているシチュエーションとは少し違い、
例えば「私の会社には木村拓馬という人がいて、キムタクと一文字違いなんですよ。」
などといったように、名前以外に情報がないので、本人を識別できるとは思えないのですが…
こういう場合でも個人情報とみなされるのでしょうか?
そしてプライバシーを侵害したことになるのでしょうか?

書き方が足りなくて、そして分かりにくい説明ですみません。
まったくの見当違いのことを書いていたらすみません。
(全て解決してから一斉にお礼を書き込ませていただきます。)

補足日時:2007/03/10 23:34
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ございません。
補足に対しての回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきました。

お礼日時:2010/09/04 00:49

個人情報保護法における「個人情報」とは以下のように定義付されています。


「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む)」
従って本人の承諾なしに個人名を公表するのは避けるべきと思います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ございません。
参考にさせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/04 00:50

個人情報保護法の観点から言うと、個人の氏名は、立派な「個人情報」です。

(確かそうだったような。。)
なので、それをみだりにWebでたれ流したりすると、法に抵触する恐れがあると思います。
個人的な意見ですが、個人を特定できる可能性が少しでもある情報は、「個人情報」となりえるのではと思ってます。
フルネームは、まさにそのとおりですよね。
珍しい氏名ならなおさらです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ございません。
参考にさせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/04 00:48

ポイントは「個人が特定できるか否か」にあるのでは。


ネット小説の主人公が自分と同姓同名でも、プライバシーの侵害にはあたらないと思うからです。

とても珍しい名前でしたら、個人を特定できてしまいますよね。
また、どこにでもあるような名前でも、住所や勤務先、普段の特徴的な行動などが並記されていたら、特定ができてしまうかもしれません。
そういった場合はNGなのではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ございません。
参考にさせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/04 00:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報