
グッチのかばんをグッチの店に修理に出していたのですが、技術者のミスで接着剤をかばんの表についてしまったみたいでとれないと連絡がかかってきました。数日後そのかばんが送られて来て状態をみると結構ヒドイんです。グッチの店の人は、「これは国内非売品でもう製造していません。当時4万だったので4万の品と交換というかたちでよろしいでしょうか?」と言われました。このかばんは私の祖母が昔ハワイで買ったものでかたみだったんです。しかも、とても気に入っていたので「この形で、この大きさのものと交換して頂きたいのですが…」と言ったら「無理です。」と言われてしまいました。10万位するそうです。でも、向こうのミスなのだから、これと同じ物と交換するのが当たり前だとおもうのですが、今はもう製造していないのだったらせめて私の主張は通らないものなのでしょうか?祖母が若い時だから30年前は過ぎているはずですし、4万円という価値も今とは違うと思うのですが…というような事をいったら、「その部分を皮で隠すと言うのはどうですか?」といわれました。それはあまりにもブサイクなんです。普通のかばん修理屋さんだとこうなる心配があったのでグッチ専門の本店で直してもらおうと思ったのにこうなってしまいました。泣き寝入りになってしまわないとダメでしょうか?この事に詳しい方アドバイスよろしくおねがいします。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
民法上は、下のお二方の言うとおり。
しかし、世の中には「ゴネ得」という言葉が存在します。特にブランドを背負っている所は、そのブランドを汚されたくないために、大きな声を出せば要求が通る事があります。
以前に車をぶつけられた時、本来なら10年物だったため修理代25万円のみで足が出たら自分でお金をだすか、そのお金で他の車を買ってくれといわれましたが、約半年以上ゴネにゴネて100万円近くゲットしました。
世の中、そういうものです。とにかく、ゴネましょう。グッチのブランドでゆするのが効果的だと思います。これだけの看板出しといてこの程度か?インターネットに情報流すぞ、とか、担当の名前を聞いて、一日数回「いったいどうなってるの?」と電話するとか。それでだめなら「オマエじゃ話にならない、上の者を呼んで来い」ですね。
とにかく、世の中黙っていれば損をします。大事なものなら特に、大きな声でしっかりゴネましょう!
No.2
- 回答日時:
お気持ちは、十分わかりますし、思い入れもありますので同じもとの交換をしてほしい、相手のミスなのだから交換をしてもらえる、と思うのは当然でしょう。
しかし、民法という法律では「時価額」相当額までの損害賠償しか、認められていません。もちろん、相手が応じてくれるならば、それ以上の額や同等品への交換もかまいませんが、法的には時価額までの賠償ということになっています。
同様の例としては、交通事故の例があります。新車で購入をしてすぐに相手にぶつけられた場合、所有者としては修理ではなくて新車にして欲しいと要求をするでしょうが、法的にはぶつかった部分の修理をするだけで良いのです。そのほかにも、フィルムの現像をミスした場合には、新品のフィルムで弁償することで賠償責任を免れることになっています。
物への愛着などは人によってさまざまですので、10万円の品物でもある人は5万円程度の価値と思う人もいるでしょうし、大切な思い出が詰まっているので50万円の価値があると思っている人もいます。このような価値観の違いによって賠償額が変わるのではなくて、その物の時価額をもって賠償の限度額とするのが民法の考え方です。そうすることによって、その物の平均的な価値が時価額によって判断されることになります。
ご質問の件は、残念ながら「かばん」の時価額(4万円が適当かはわかりませんが)の物との交換か、修理方法の検討などの方法によるしかないと思われます。
No.1
- 回答日時:
これは残念ながら無理といえる要求でしょう
民事において賠償の限度額は「時価」です
購入当時の価値を認めてもらえるだけでもラッキーというところです
物に対する思い入れの気持ちはわからなくもありませんが
他人様には関係の無いところ
つまり法律論では評価されないのです
修理などに関して所詮は人間のやる作業です
間違いはつきもの という認識をもつより仕方が無いでしょう
それがイヤならば何処にも依頼する事は出来ないでしょう
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