ある品物を修理のため預りました。代金は後払いの約束でした。
修理が終わったので電話連絡すると「行きます」とのことでしたが、来ません。何度かそのようなことがありましたが、電話に出なくなったので、その人の友人を介して連絡してもらっても「行きます」とは言うものの来ません。この方法も何度か繰り返しました。その人宛の郵便物は受取人不明で帰ってきました。
こうして5年が経ちました。電話も変り、住居も変りで、もうその人物と連絡を取ることはできません。預ったものはずっと大切に保管しています。修理代はその品物の5分の1程度の価格です。
私は一生この品物を預り続けねばならないのでしょうか?
・修理代の延滞利息
・保管費用・手間
これらを考えると、この品物を処分したい誘惑に駆られます。
私が取りうる法的な手続きについて助言をお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
法律上、ご質問者がその品物を相手に返さないのは、留置権といい法律上認められた権利です。
ご質問者は留置権を行使し、相手に代金を支払わなければその品物は渡さないということができるわけです。
ただその品物をそのまま保管する義務も負っていますので、勝手に処分はできません。
この場合、どうすればよいかというと、留置権行使による品物の競売を裁判所に求めることができます。(民事執行法第195条)
競売して得られたお金はご質問者の下に来ますので、そのなかからまずご質問者が持つ債権、修理代を差し引きます。残金は先方に渡さなければなりません。
ただ先方と連絡が取れず、残金を渡せない場合には、法務局にいき、供託を行います。
これで晴れて合法的に解決します。
No.2
- 回答日時:
専門家ではないので、曖昧な答えでスイマセンが、ご質問文を読みますと、民法上の留置権(民事留置権)が発生しているものと思われます。
斯様な場合、留置物を競売に付して、ご質問者様の持つ債権と相殺した残りを、預かり品の所有者に交付すればよいのですが・・・
連絡が取れないのであれば、返すべきお金を預かり続ける事になるのではないでしょうか?
http://www.fp-soken.or.jp/fpinfo/corporate/news_ …
No.1
- 回答日時:
とりあえず、処分は保留のほうが無難。
預かり修理の際になにか「預り証」的なものの控えをあなたが
修理依頼を受けた本人に渡しましたか?もしそれがあれば勝手に
処分しないほうがいいですよ。あと、法律で何年かは忘れましたが、その期間(専門家に市役所の無料弁護士相談あり)を経過後はできるはず。
依頼者の方の素性が一般人でない場合、こういう揉め事の例があります。ちょっとこれをココにおいて置けますか?とその土地の地主
に断り何年もの間放置音信不通、地主が嫌気がさして、勝手に処分
するとすぐに突然現れて弁償しろあれは一台50万(雨ざらしのインベーダーゲームのクズ)あわせて20台分で1000万耳をそろえて返せというインネンです。一度、専門家に市役所の無料弁護士相談あります。相談をしてみては・・・
弁護士に効いたところ「時効は無い」とのことでした。
つまり一旦預ってしまって相手の氏名が「わからないと」永遠に預かり続けねばならないそうです。
理不尽な話です。
ありがとうございました。
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