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告知義務違反があったとき、その、案件の病気について不担保になるだけなのか、契約そのもの、つまり、その知らせなかった、病気以外の病気でも、支払いが行われないのでしょうか。
単純な理由で薬を飲んでますが、入れませんでした。しかし、代理店曰く、別の保険会社に特段の告知をしなければ、入れますから、そうしましょうというのですが。(新聞をにぎわしてる、代理店制度の問題のように感じられますが)
まあ、今の薬にかかわる、案件なら、支払われなくてもいいと思っては居ますが、その件があるから、まったく今の薬と関係ない病気でも、契約そのものが無効だとされるなら、かけ損ですから

A 回答 (2件)

案件のみでなく、契約そのものが要件を満たさず無効です。

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この回答へのお礼

有難うございます。
私もそう思います。
でも、代理店は、「5年10年先のまったく関係ない病気ならそこまで、調べないよ」という スタンスですね。

お礼日時:2007/03/31 11:35

医療保険のことですね。

2年以内の疾病の発現で入院が行われれば、該当疾病だけでなく保険会社か告知義務違反を把握した時点で、解除となります。2年経過すれば、基本的に調査を行いませんので、給付申請時に過去の疾病が記載されなければ、給付はされる可能性もあります。しかし、治療のためには過去の病気をほとんどの方が申請してカルテにかかれております。2年を超えてと言うのは、2年間の中で給付原因が生じていないと言うことで、請求するかしないかではないことに注意して下さい。不確定な保障を期待することは止められたほうが良いのではと思われます。
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この回答へのお礼

大変恐れいります。
システムが、理解できました。有難う御座います。

お礼日時:2007/04/03 13:00

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