先日、主人の浮気&借金が発覚しました。借金返済に困り、その浮気相手が借金返済の肩代わりをして150万ほどになってるようです。主人は反省をし、借金は債務整理をしようとしています。しかし、個人(つまり浮気相手への借金)への返済は借用書もなく債務整理はできないと思う為、地道に返済しないといけません。
そこで、私はその浮気相手へ借金同等分の慰謝料を請求しようと思うのですが、できるのでしょうか?
決定的な浮気証拠はありませんが、付き合い始めの頃の自分のメールアドレスを記入した手紙などはありますが、どうでしょうか?
尚、出来れば事を大きくせず内容証明等にて請求したいと思ってますが、どのようにすればよろしいのでしょうか?
専門的知識をお持ちの方どうか宜しくお願いいたします。
A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
慰謝料請求には、確実な証拠がないことには、内容証明などでも含めて無理です。
いくら借金があるから同等の慰謝料を請求するとは、甚だ、甘すぎる考えです、はっきり言いますが。メールアドレスなどは、色んな理由がつけられますよね。確実に返済するしかありません。No.2
- 回答日時:
すごく都合のいい話ですね。
借金も不倫もそもそもあなたの旦那の責任でしょ?! いくら 旦那が反省したとはいえ、愛人にお金の負担だけをかけさせるのはアナタも最低だし、それをもし、旦那もOKしていたら そんな男 もっと最低。不倫は一人ではできません。あなたの旦那もいい思いをしてきたのです。内容証明にて請求??? 私がその愛人なら、あなたたち、夫婦を法的に追い込んでやる方法使いますね。いくら内容証明送られようと、全然怖くもありません。不貞行為で妻が慰謝料とれるのは とても面倒な作業だし、愛人が弁護士雇ったら 150万どころか10万くらいの値段ですね。あなたは愛人を訴えると同時に旦那も訴えることになります。形としてはね。
まぁ、愛人が弁護士雇ったら、100パーあなた方の不利です。不倫をされた妻のつらい気持ちは分かりますが、矛先が間違っています。私がアナタならそんな女作って借金してくる旦那と離婚して慰謝料取りますね。
ちなみに私は法律関係の仕事していました。なので適当に言っているわけではありません。
No.3
- 回答日時:
例えばメールアドレスを記入した手紙をあなたが他の男性からいただいたとして、それをご主人が不貞の証拠と主張したらどう思われますか?
かなり証拠としては弱いですよね。
それよりも、ご主人が味方であるのならば、その証言を元に興信所を使ってでも決定的な証拠を固めない限り、慰謝料の請求の根拠とはならないです。
事を大きくせずと考えている範囲内では、なにも得られないですよ。
不貞が事実であるとして、あなたはご主人と相手の女性に対して慰謝料を請求する権利があります。また、あなたが相手の女性に対してのみ請求し、ご主人には請求しないこともあなたの自由です。
さらに、どういった不貞行為であったかにもよりますが、一般的には300万~500万くらいは請求できますので、証拠を固める経費も捻出できるかもしれません。
あなたがどうして浮気であると判断したのか、また不貞行為はどういったもので、頻度はどうであったか、相手の女性は慰謝料を支払うだけの経済力があるのかが不明ですが、証拠を固めることさえできれば弁護士に依頼して訴訟とするべきであると思います。
No.4
- 回答日時:
No.2さんに同感です。
アナタは甘すぎます。ご主人さんがした行為です。彼女にも問題はありますが、お金まで借りておいて、だらしのないご主人ですね。
No.3さんがおっしゃるように、愛人だけを訴えることはできますが、やはり体裁上はご主人も訴えることになると思います。まともな弁護士なら そう勧めます(No.2さんが言ってますね。)
それに興信所やら弁護士やら使うお金も無いんじゃないですか? あったら愛人に借金しないでしょ?
彼女(愛人)責めるまえに 自分のご主人のことをよく見つめなおしてください。
慰謝料の具体的な金額ですが、愛人とご主人の付き合い方、年数・・・で決まりますが、今のお話だけで判断したら0ですね。150万なんて有り得ません。No.3さんが高額を提示しておられますが、建前です。実際の支払い金額は多くて数十万です。
くれぐれもご主人の責任感のなさを見過ごさないように・・・。あなたの人生のためにアドバイスです。
No.5
- 回答日時:
借金については、まず相手の女性とちゃんと借用書を取り交わし、地道に返済することを考えましょう。
借金返済をちゃらにするために慰謝料請求をするという考えは
とても許されるものではないと思いますよ。
質問者さまが純粋にご主人の浮気に傷つき、相手の女性に慰謝料を請求したいとして考えます。
証拠がなくても請求自体はできます。額はいくらでもかまいません。
ただし、相手の女性が「浮気をしていない」と突っぱねれば、
それ相応の証拠を提示して話し合いを進めていく必要がありますし、
「慰謝料は払うが、そんな額は払えない」と言われれば、金額交渉に入っていくことになります。
どうしても自分が提示した額を相手に払ってほしい場合は裁判で争うことになりますが
質問者さまの場合は決定的な証拠もありませんし、大事にしたくないということですので
(弁護士などを間に入れても)個人間の話し合いとしてまとめなくてはなりませんね。
そうなると、相手にいかに納得してもらい、払ってもらうかということになります。
また浮気や不倫というのは1人ではできません。
例え相手の女性が熱心にご主人を誘ったにしても、ご主人が拒否すれば成り立たないことなのです。
そういう意味でも、浮気の責任はご主人に多くあります。
そのご主人は許して、相手の女性にだけ慰謝料を請求する場合、慰謝料額は減額される傾向にあります。
また離婚をしない場合は、離婚に至った場合よりも
妻側の精神的苦痛は少ないと考えられ、慰謝料は減額されると思います。
仮に質問者さまが150万とか200万という慰謝料を請求しても、
証拠がないと突っぱねられるか、上記のことを理由に減額交渉をされるかだと思います。
ご主人と相手の女性の浮気の頻度、年数などにもよりますが、数十万もらえれば…という気がします。
No.6
- 回答日時:
借用書がないなら、逆に、踏み倒せるのでは?
借用書がないなら、通常は、貸したという証拠がないんですから、相手も正当な方法では、返済請求はできないと思いますが。
そうではなく、相手が非合法な方法で返済を迫るなら、警察に相談と言う手もあります。
ご主人は、「借りたのではなく、くれると言ったんです。借用書なんてないですよ!」と、ごねる。
No.7
- 回答日時:
>主人の浮気&借金が発覚しました。
質問者さんの旦那さんが元々の原因ですよね。
浮気相手から慰謝料を請求するとしたら、浮気相手からもご主人に同じように請求されても文句言えませんよ。
不倫なんて、結局どっちもどっちですよ。
というか、借金肩代わりして貰ってるのに・・・
お金借りてるのに踏み倒そうとしてるんですか?
しっかり返済して行くのがあなたとご主人の務めだと思います。
それがイヤなら離婚したら?
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