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No.8
- 回答日時:
父親が借金しただけでは子どもには返済の義務はありません。
相続は借金もその対象になるのです。
ですから義務が発生するのは借金を相続した後です。
なので気にすべきは相続が発生した時だけでいいのです。
相続放棄しさえすれば、相手がいくら借金を背負っても関係なくなるのです。
あなたは離婚したアカの他人ですから、保証人にさえならなければ借金は無関係です。
当然ながら相手が一発当てて大金持ちになっても無関係です。
相続の後から借金が後から分かるケースがありますから、財産欲しさに相続を急がず、多少の財産を持って亡くなったなら、きっちり調べてから相続する事は重要ですが、仮に遺産分割が決定した後に借金が分かっても、分割協議は無効だとやり直し、相続放棄も可能にできます。
その時のために相続について学んでおきましょう。
No.7
- 回答日時:
その心配は無いですよ
相続放棄という制度があって、
死亡した事を知ってから3カ月以内に手続きすれば良いので、
死亡を知らないうちは、借金を背負う事はないです!
何年間も、死亡を知らなかった人は多々おります。
--------------
風の噂(死んだかも?)なんて、無視しておいても良いです。
負債者が死亡すると、その借金を実子である相続人に背負わせるように、貸主/債権者/弁護士なりから負債相続に関する連絡があるでしょう。
「相続人が支払う義務があります!」と・・・
その時が、死亡を知った日になるので、素早く相続放棄の手続きをしましょう。
ただ、葬式や、借金ではなく資産があれば、親族から連絡が来るでしょう。
借金と遺産で、どっちが得なのか??が問題(借金は後から出てくるものです・・・)
借金が無かったり、債権者が諦めれば、第三者からは連絡がないでしょう。
(公的施設を利用していて、後片付け等あれば、役所から連絡があるかもしれません)
まあ、親族は、
戸籍謄本や住民票を入手できるので、毎月(居住区の役所に)申請しても良いでしょう。
郵送での取り寄せで(証書+往復郵便)1回500円以上の経費が掛かります。
では
借金を払わせようとする側から死んだら子供には必ず連絡がくるという訳ですね?わたしにはこないということでしょうか
あちらが先に死んでくれないとおちおちエンジョイできない
No.5
- 回答日時:
お子さんなら父親の戸籍や戸籍の附票などの取得はできますから、住民票の異動が正しく行われているなら、消息の確認をする事は可能でしょう。
そもそもお子さんは法定相続人ですから、お子さんへの連絡なしで相続は進みませんから、連絡なしは普通はありません。
No.4
- 回答日時:
>離婚したら旦那の死亡連絡は受けれるの…
って、市役所かどこか公的機関から連絡があるかと心配しているのですか。
離婚しなくったってそんなのはないですよ。
死亡通知は、あくまでも遺族が私的判断で行っているものです。
>旦那の借金が子供に行かないように旦那が死ぬのを…
負債を残したまま旅立ったら、“死亡通知”ではなく債権者から「返済要求」はありますよ。
というかそれ以前に、元妻にはなくても実子には葬儀の案内が来るでしょう。
もちろん、それとて法令類で規定されているわけではなく、喪主・喪家の意向次第では連絡一つ来ないこともあるかもしれません。
ただ、銀行預金の解約や不動産の登記し直しには法定相続人全員の判子が必須ですから、少なくとも実子は探し出して呼び出されるのが普通です。
本当に親の旅立ちを知らないまま、相続人になったことを理由に借金取りが来たら、その日から起算して 3ヶ月以内に家裁で相続放棄の手続きを取れば良いのです。
制度として言えることはそれだけです。
あとは遺族がどう考えるかです。
>別居や離婚した場合消息はつかめるとおもい…
どちらが?
あなたが元夫の消息を、それとも元夫の遺族が実施の消息を?
まあどちらであっても戸籍や住民票を追っかけていけば、それほど困難な話ではありません。
No.3
- 回答日時:
警察からの連絡もケースバイケース
遺族からのご連絡か、保険金の受取人になっていれば連絡がくるかと
そこから相続放棄したいところですが申請期限がありますもんね
親族の誰かとつながっておいたほうが確実かと思います。

No.2
- 回答日時:
相続放棄は「相続があることを知ってから」なので
死ぬのを知るのが遅れたから放棄できなかったとはならないのでは?
借金があることを知らずに相続してしまうと困りますが…
あとは相手方の親族などにお願いしておくとか
一応子供の親ではありますから年賀状なり養育費や面会なり
やりとりを残しておくなどしかないのでは
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