
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
陸橋にかかわらず、道路の縦断勾配は#1さんが云われるように「道路構造令」に基づいて、それぞれの道路の設計速度に応じて最大勾配が定められています。
ただし、それぞれの地域の積雪量などによって、各自治体が適宜設定している場合が多いです。
縦断勾配は、安全上や運用上は出来るだけゆるい方がよいのですが、周囲の地形や土地利用状況により、なかなか緩い坂ばかりとはなりません。従って、様々な要素を勘案して設定する必要があります。
ご回答ありがとうございます。
「道路構造令」私も確認しました。
各自治体の条例は、確認できませんでしたが概ね「道路構造令」に準拠するという考えでいいのかな。
No.1
- 回答日時:
狭義の「陸橋」についてですよね?(広義の「跨線橋」は、駅にある反対側のホームに渡るための橋も含まれます)。
ネット検索を掛けて調べてみました。
車道の縦断勾配は、道路構造令第20条で、当該道路の設計速度に応じて定められています。普通道路の場合、制限速度20km/hの場合9%まで、以後60km/hまでは10km/h増しに、60km/h以後は20km/h増しに、1%ずつ勾配が緩くなるよう制限されています。
但し、これは国交省が出した’普通道路’に関する基準であり、実際の陸橋の建設には各県で個別に定められた勾配基準以下とする必要があります。
各県で定めた「陸橋」の勾配基準ですが、県により8~12%と差があるようです(もっと検索すれば違う数字が見つかるかもしれません)。
ご回答、ありがとうございます。
やはり、勾配の縛りみたいなものはあるんですね。
しまなみ海道なんかは、自転車用のアプローチと原付用のアプローチのスロープが分かれていて、それぞれ美しいアーチを架けていて自転車のための勾配というものを初めて体感しました。
あそこまで、お金をかけていただかなくても良いですが、自転車で走りやすい道路になってほしいもんですね。
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