事実婚でも扶養の資格を取れると聞いたことがあるのですが。例えば父と娘で子供を出産して子供を父と養子縁組すれば、事実婚と認定してもらい、娘を第3号被保険者と認定してもらうことはできるのでしょうか。
確か、婚姻届を出していなくても、さきほどのケースのように事実上の父と母がいれば、戸籍上は母子家庭でも、児童扶養てあてが出ないことから考えると事実上両親がそろっているとみなされます。そうすると、配偶者のみ受けられる、第3号は取れますか。
あと、クレジットカードの申込の時は娘が専業主婦の場合、父を事実上の夫として申込すればいいですか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#3です。
>wikipediaで検索すると、近親でも、事実婚の認定をさまたげないとあります。
これについてはURLを記載してください。
>事実婚の定義として子からみた時母子家庭でなく両親がそろっていることが、児童扶養手当法の定義だったと思います。
子供からみれば親はそろっているわけですから妥当ですね。
ただし、国民年金の第3号被保険者については、厚生年金保険加入者の被扶養者たる配偶者が加入できる制度です。
あなたは配偶者ではなく子です。
婚姻ができる立場ではないのですから、配偶者にはならないんです。
もし、どうしても不服というのであれば社会保険庁を相手に法廷で争うしかないと思います。
No.3
- 回答日時:
#2の方のおっしゃるとおりですね。
3親等以内での婚姻は法律上無理なんです。
また、父と子の間で子を作ったとしても、父と子という関係は変わりませんから、婚姻をすることはできません。
事実婚とは、あくまでも他人である者同士が同居し生計を立てていて、届出をすれば婚姻が認められる状態のことを指します。
婚姻が認められない状態(父と子)では婚姻じたいができませんから、事実婚にもなりません。
よって、国民年金の第3号被保険者にもなりません。
クレジットカードの申し込みについては、そのクレジット会社に聞いてみてください。
この回答への補足
wikipediaで検索すると、近親でも、事実婚の認定をさまたげないとあります。事実婚の定義として子からみた時母子家庭でなく両親がそろっていることが、児童扶養手当法の定義だったと思います。従って児童扶養手当ももらえません。なのに第3号が使えないのはおかしいと思います。
補足日時:2007/05/14 20:45No.1
- 回答日時:
「第3号被保険者」という制度は年金の制度ですのでカテゴリ違いです。
〉子供を父と養子縁組すれば
認知だけで父子関係は認定されますが?
年金法では「配偶者」の定義として、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」となっています(国民年金法5条8項)。
子どもが認知されたり養子になっていたとしても、生活実態が夫婦と同様とは限りませんので、判断の基準になりません。
〉クレジットカードの申込の時は娘が専業主婦の場合、父を事実上の夫として申込すればいいですか。
それは完全にカテゴリ違い。
住民票で「(未届の)妻」などという続柄が使えないから無理でしょうね。
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