
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>所有者がそのうちの1箇所を駐車場として貸すことに問題はありませんか?
結論から言うと問題あります。
> 税金を払っていない土地で利益を得るのは違法なのでは?
という問題ではありません。
まず位置指定されている道路は建築基準法上の制約を受け、その道路を廃止したり道路上に工作物を作ることが出来ません。
しかしながら、それは駐車が出来ないという意味ではありません。
とりあえず話を簡単にするため、その道路を利用するほかの人の交通の妨げにならず駐車場としての利用に異議もないとし(妨げになる場合や異議がある場合には他の人からの排除請求が認められる可能性が十分にあるため)、また所有者は賃貸に出そうとしている人の単独所有とします。
で、所有者には建築基準法上の制約はあるものの、その道路を利用する権利は存在しますので、公法上の制約さえなければ駐車場として利用が出来ることになります。
ところが問題は道路交通法や保管場所法によると、これらの法律で道路とされているのは単に公道だけではなく、一般の交通の用に供する道路全般が対象となります。
この意味は、私道であるか公道であるかという区分は関係なく、その場所が道路として作られており、また自由に道路として利用できる状態であるならば、これら法律による道路と認められるということを意味します。
つまり駐車場として利用した場合、これら法律に抵触する行為となるわけです。
ちなみにご質問のように私道上を車庫として車庫証明を取得しようとした事例では基本的にそれは否定されています。ただ保管場所法違反で実際に取締りを受けたという話は聞いたことはありませんが。しかし、法律上は取締りが出来ないわけではありません。
ちなみに、もしその道路部分に柵をするなどして道路として利用できなくすれば駐車場に出来ますけど、今度は建築基準法に抵触してしまいます。
なお、税金の話は実態により課税ということになりますので、もし駐車場に使用しているということであれば、非課税処分が取り消される可能性は十分にあります。
No.3
- 回答日時:
その場所が明らかに回転場所としているならば特定の者に貸して料金をもらうことはできないです。
ただし、固定資産税が免除されているからと云って所有権を失っているわけではないです。
従って、所有権の対価から算出して、その地代相当額の賃料(損害賠償)を請求できます。
通常、近隣の土地価格の10分の1が、その道路の価格です。
つまり、近隣の固定資産税の10分の1の3倍が年間の賃料となります。
その賃料を40世帯に請求できます。
その40世帯は連帯責任を負うので土地所有者はその1人にでも全額請求できます。
支払った1人は他の者に請求できます。
以上ですが、それらを全世帯に伝え、承諾を得て、事実上、駐車場にしている者から貰って結構です。
ただし、駐禁、車庫証明等警察との問題もあるでしようが。
回答ありがとうございます。
詳しい説明していただきましたが、お金について請求することは考えていません。
回転場所を駐車場にされると通行の妨げになるので、それをどうにかしたいと思っています。

No.2
- 回答日時:
位置指定道路を駐車場として使うことはできません。
位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するために築造される幅員4m以上の道(主として私道)で、特定行政庁からその位置の指定を受けたものをいい、建築基準法第42条第1項第5号により、建築基準法上の道路として扱われます。
この位置指定道路は公道(国道・県道・市道等)と同様で、誰もが通過でき、通行料を取ったり門扉を付けたり閉鎖する事はできません。また、公的な道路として、警察的な規制、取り締まりの対象となります。
回答ありがとうございます。
位置指定道路は、私道の種類のひとつという認識でしたので、
警察の取り締まり対象になるとは知りませんでした。
交番に相談してもよさそうですね。
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