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事故を起こしました。
私が運転する車が赤信号をに気づかず、青信号を渡っている歩行者に軽く接触し尻もちをつき、病院で全治1週間と診断されてしまい、(相手は子どもで、次の日から学校に行ける程、軽い怪我)東京地方検察に出頭しました。
検事に裁判に弁護士をたてるか、それとも書類だけの簡易な裁判でするかどちらにしますか?と尋ねられて、弁護士費用もかかってしまうので、簡易裁判を選びました。
それから1ヶ月後、罰金額の通知がきてビックリしました。
日本の法律では業務上過失傷害は20万~50万に罰金ですが、私に通知が来た罰金額は
50万の上限額だったのです。
あいての怪我もたいしたことないのに、妥当な金額なのでしょうか?
教えて下さい。
※手紙に不服な場合は裁判ができるとかいてありました。

A 回答 (2件)

妥当かどうかは当事者の判断する事です。


合法・適法かであるなら当然合法・適法です。
検察官が略式起訴を行い裁判官が決めた事です。

不思議に思うのは、不起訴になっていない点です。
軽い事故と質問されている点や地方検察庁に呼び出しを
受けている点です。
事故自体を軽視して被害者に対するお見舞いをしなかったり
形だけのいい加減なお見舞いをしませんでしたか?
誠心誠意お見舞いと謝罪をしていれば起らない事でも
あります。

一般的に交通事故の呼び出しは地検ではなく区検です。
又、人身事故での呼び出しを受ければ刑の量刑に大きく
左右するので被害者にお願いして減刑嘆願書を書いて
頂きます。減刑嘆願書があればおそらく不起訴であった
と考えます。

逆に地検呼び出しは被害者(父兄)が警察での調書での
質問に対し相手の量刑はどう求めるか?
(1)罪は軽くて良い(2)司法に任す(3)厳罰を望む
の(3)と答えたと思います。

僅か1週間の診断書による軽傷であっても加害者の対応如何
では罰金額は100万円にだってなります。

事故現場ではどの様に対応しましたか?謝罪は適切でしたか?
何故検察呼び出し時に減刑嘆願書をお願いしなかったのですか?

裁判をする権利はありますが刑が軽くなる可能性は0です。
被害者が厳罰を求めない刑を軽くして欲しいと法廷まで来て
証言して下さるなら別ですが、
交通事故の裁判は殺人・強盗と同じ刑事裁判です。
民事裁判と違い正式刑事裁判判決による有罪は本物の前科です。
略式の罰金刑とは訳が違います。
国選弁護人がつくので弁護士費用は無料です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
弟が質問したのですが本人はお返事を出してなかったようなので
かわりにお返事させて頂きました。

お礼日時:2007/07/14 12:04

赤信号を無視した重大な道交法違反と歩行者妨害という重大な道交法違反。


2つの重大な道交法違反が重なっていますので、妥当なところだと思います。

また、業務上過失傷害罪の罰金刑の上限は100万円に引き上げられています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
弟が質問したのですが本人はお返事を出してなかったようなので
かわりにお返事させて頂きました。

お礼日時:2007/07/14 12:03

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